社会保険について教えて下さい。8ヶ月前に派遣会社
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて
七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、
一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。
それから八ヶ月音沙汰無しなんです。
連絡しても電話にでません。
なので、ハローワークの失業保険手続きが
できないし、今はバイトしかできません。
こんな場合どうしたらよいですか?
ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。
因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。
社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて
七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、
一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。
それから八ヶ月音沙汰無しなんです。
連絡しても電話にでません。
なので、ハローワークの失業保険手続きが
できないし、今はバイトしかできません。
こんな場合どうしたらよいですか?
ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。
因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。
社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
保険証は会社へ返しましょう。郵送で十分です。持っていても無駄ですので。
離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。
強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。
強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
妻の件なんですが、育児休暇明けに私の転勤で退職し無職に。再就職希望なのですが、子供の保育園、健康保険、経済的な面を加味したところで、失業保険?、扶養?、もしくは別の方法?ベストな方法を教えて下さい。
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
わぁ。
奥様の職務経歴書を見てないのでなんともいえませんが、、、
理想は扶養内控除ですね。
ですが、現実問題、フルタイムのパートでも雇用は難しいかと。。。
で、保育園が現在、空がなければ、職場復帰は望めないとしかいえません、、、
あと、旦那様の転勤が、どれだけ失業保険に加味されるかわかりません。
これは奥様のほうの勤務先によりますので深く断定はできません。
会社にコンプライアンスセンターで質問するほうがよいと思います。
奥様の職務経歴書を見てないのでなんともいえませんが、、、
理想は扶養内控除ですね。
ですが、現実問題、フルタイムのパートでも雇用は難しいかと。。。
で、保育園が現在、空がなければ、職場復帰は望めないとしかいえません、、、
あと、旦那様の転勤が、どれだけ失業保険に加味されるかわかりません。
これは奥様のほうの勤務先によりますので深く断定はできません。
会社にコンプライアンスセンターで質問するほうがよいと思います。
主人(国家公務員です)の扶養に入ったまま、抜かなければならないとは知らずに2回の失業保険を受給してしまっています。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
日額4,000円と言うことは、そもそも前の会社にお勤めになった時に、扶養から抜けなければならなかったのではないでしょうか?
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
遡れます。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。
しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。
そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。
ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。
しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。
そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。
ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
関連する情報