退職理由が『会社都合』の場合、失業保険においては有利と認識しています。ですが、「転職活動」において『会社都合』は不利な要素になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
退職理由が『会社都合』の場合、失業保険においては有利と認識しています。ですが、「転職活動」において『会社都合』は不利な要素になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
退職理由が『会社都合』の場合、失業保険においては有利と認識しています。ですが、「転職活動」において『会社都合』は不利な要素になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
人事です。
転職活動で「会社都合」不利になるかは、
理由によります。
所謂懲戒解雇などですと不利になります。
希望退職なら影響ありません。
転職活動で「会社都合」不利になるかは、
理由によります。
所謂懲戒解雇などですと不利になります。
希望退職なら影響ありません。
雇用保険について簡単に説明していただきたいです
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
過去に他で働いていた場合ですが、退職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
それは何回でも可能です。
雇用保険は保険料をいくら払ったかは関係がありません。
自動車保険のように掛け捨てに似たものですが法律で決まっていますから条件さえ揃えば会社は加入しなければならないものです。ただ、自動車保険と違うのは前述のように期間が通算されていくと言うことです。
重要なのは、①退職理由(会社都合、自己都合)②雇用保険被保険者期間、退職時の年齢の3点です。
それによって受給の日数や受給までの期間が違ってきます。会社都合の方が色々な面でかなり有利になります。
基本的なことは、会社都合退職なら、過去1年間で6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間で12ヶ月以上雇用保険被保険者があれば受給資格を得ます。
それは何回でも可能です。
雇用保険は保険料をいくら払ったかは関係がありません。
自動車保険のように掛け捨てに似たものですが法律で決まっていますから条件さえ揃えば会社は加入しなければならないものです。ただ、自動車保険と違うのは前述のように期間が通算されていくと言うことです。
重要なのは、①退職理由(会社都合、自己都合)②雇用保険被保険者期間、退職時の年齢の3点です。
それによって受給の日数や受給までの期間が違ってきます。会社都合の方が色々な面でかなり有利になります。
基本的なことは、会社都合退職なら、過去1年間で6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間で12ヶ月以上雇用保険被保険者があれば受給資格を得ます。
失業保険について。
突然の解雇通告を受けました。
契約は3月までなのですが?その後の雇用保険や失業保険について知っているかたおしえてください。
突然の解雇通告を受けました。
契約は3月までなのですが?その後の雇用保険や失業保険について知っているかたおしえてください。
事業者側からの解雇の場合は、据え置き期間無しですぐに失業保険が貰えるはずです。
ただ、その場合に、「解雇にすると後々就職に不利だから、希望退職の手続きをした方が
いいのでは?」と、事業者側から言われる場合があります。
自分に落ち度がないのであれば、それに応じる必要はないと思います。
また、落ち度がないとしても、突然の解雇の理由くらいは聞いておいた方がいいですよね。
業務縮小のため、とか、いろいろやむ終えない場合もあると思いますので。
ただ、その場合に、「解雇にすると後々就職に不利だから、希望退職の手続きをした方が
いいのでは?」と、事業者側から言われる場合があります。
自分に落ち度がないのであれば、それに応じる必要はないと思います。
また、落ち度がないとしても、突然の解雇の理由くらいは聞いておいた方がいいですよね。
業務縮小のため、とか、いろいろやむ終えない場合もあると思いますので。
雇用主側からの質問です。整理解雇を伝えたうちの1名が「解雇されたら家族が路頭に迷う、解雇しないでくれ、解雇したら不当解雇で訴える」と言って困っています。本当に不当解雇で訴えられるケースでしょうか?
社員40名を抱えておりましたが、業績が悪化し、致し方なく13名を整理解雇することにいたしました。生産する商品の種類を減らし、手作業に頼っていた受注業務をネットで自動化するなどして、家賃と人員削減で乗り切る計画です。
7月初めに解雇説明会を行ない、解雇予告通知を渡しました。解雇は段階的に3回に分けて実施。早い者は通知後1ヶ月、次が通知後3ヶ月、最後が通知後5ヶ月としました。すでに「1ヶ月後組」「4ヶ月後組」は退職しています。冒頭で書いた困った社員は、最後の「5ヶ月後組」の1名です。
このリストラをしなければ、すでに9月で資金繰りはショートしていました。金融機関の借り入れも限度まで行なっており、これ以上はできませんでした。解雇の人選は、「縮小・廃止される部門の者」と「過去3年の人事考課が低い者」を基準としています。就業規則で定められた額の退職金も、中小零細なので1ヶ月分と少ないですが支払っています。会社都合の解雇なので、失業保険もすぐに支給される旨も伝えております。
3年ほど前から経営は厳しくなっており、朝礼などで随時社員に伝えておりましたので、社員も今回の事情はよく理解していると思っています。当該解雇者以外は不服を申し立てる者はなく従ってくれたことも、その証左であると思います。
当該社員の言い分は下記の通り。
1)自分は52歳。簡単に再就職できない年齢。再就職先を紹介するべき。
2)女性社員(家計を支えているのは夫)を解雇せず、家計を支えている自分(男性)を解雇するのは不当。
3)希望退職者を募らずに、いきなり解雇するのは不当だ。
私の言い分は下記の通り。
1)再就職先を紹介できればするが、現実的には探せない。
2)女性社員の方が、あなたによりもはるかに能力がある。
3)退職金をたくさん出せないので、希望者は出ないと思った。また、それ以前から「いつ潰れるか分からないので、やめたい人は遠慮なく言ってくれ」とは全社員に伝えており、実際に今まで9名辞めている。
この社員は仕事で何度がミスをして数十万円の損害を会社に与えたこともあり、対人関係でも数回トラブルを起こしています。不当解雇で訴えを起こされ、仮に解雇無効とされ、復職されても困る人材です。
整理解雇は、社員の将来などでかなり悩んだ末の決断であり、私も心労がピークになっております。解雇日が過ぎても出社されたら…と思うと気分が悪くなります。
社員40名を抱えておりましたが、業績が悪化し、致し方なく13名を整理解雇することにいたしました。生産する商品の種類を減らし、手作業に頼っていた受注業務をネットで自動化するなどして、家賃と人員削減で乗り切る計画です。
7月初めに解雇説明会を行ない、解雇予告通知を渡しました。解雇は段階的に3回に分けて実施。早い者は通知後1ヶ月、次が通知後3ヶ月、最後が通知後5ヶ月としました。すでに「1ヶ月後組」「4ヶ月後組」は退職しています。冒頭で書いた困った社員は、最後の「5ヶ月後組」の1名です。
このリストラをしなければ、すでに9月で資金繰りはショートしていました。金融機関の借り入れも限度まで行なっており、これ以上はできませんでした。解雇の人選は、「縮小・廃止される部門の者」と「過去3年の人事考課が低い者」を基準としています。就業規則で定められた額の退職金も、中小零細なので1ヶ月分と少ないですが支払っています。会社都合の解雇なので、失業保険もすぐに支給される旨も伝えております。
3年ほど前から経営は厳しくなっており、朝礼などで随時社員に伝えておりましたので、社員も今回の事情はよく理解していると思っています。当該解雇者以外は不服を申し立てる者はなく従ってくれたことも、その証左であると思います。
当該社員の言い分は下記の通り。
1)自分は52歳。簡単に再就職できない年齢。再就職先を紹介するべき。
2)女性社員(家計を支えているのは夫)を解雇せず、家計を支えている自分(男性)を解雇するのは不当。
3)希望退職者を募らずに、いきなり解雇するのは不当だ。
私の言い分は下記の通り。
1)再就職先を紹介できればするが、現実的には探せない。
2)女性社員の方が、あなたによりもはるかに能力がある。
3)退職金をたくさん出せないので、希望者は出ないと思った。また、それ以前から「いつ潰れるか分からないので、やめたい人は遠慮なく言ってくれ」とは全社員に伝えており、実際に今まで9名辞めている。
この社員は仕事で何度がミスをして数十万円の損害を会社に与えたこともあり、対人関係でも数回トラブルを起こしています。不当解雇で訴えを起こされ、仮に解雇無効とされ、復職されても困る人材です。
整理解雇は、社員の将来などでかなり悩んだ末の決断であり、私も心労がピークになっております。解雇日が過ぎても出社されたら…と思うと気分が悪くなります。
先の方の回答にもありますが 確かに社員の解雇は重大な事由が伴います。確かに弱い条件も考えられますが御質問の内容からすればほぼ妥当な解雇事由になると考えます。該当する社員さんの言い分にはすべて説得力や妥当性に欠け、あくまで自分本位のところが見受けられ事前に会社の危機的な、止むを得ない状況も説明しているわけですので問題はないと考えます。逆にここまで親身になって考えられて苦渋の選択を強いられている質問者の方は今時少なく、結構安易に首を切っているケースがあります。会社にも解雇する権利は認められています。
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