失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
まず基本手当受給日数
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。
それ以上の延長は
ありません。
また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)
また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。
対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32
の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。
質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。
また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。
ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。
それ以上の延長は
ありません。
また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)
また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。
対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32
の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。
質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。
また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。
ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
>これが正解ですか。
残念ですが正解です。
失業手当は退職後1年間しか受給資格はありません。
すでに1年を過ぎていますので無理です。
ただし、バイトの時に雇用保険に加入できるだけの資格があったのに加入していなかったのであればもしかしたら何とかなる可能性もなくはないですが。
どういう雇用形態で働いていたのか、ハロワやバイト先に相談してみてもいいでしょう。
ただし、今となっては難しいとしか言えませんが。
補足について
>勤務時間は週3日の4時間です。
雇用保険の加入用件は週20時間以上です。ですがあなたの場合週12時間しかありませんので、雇用保険の加入はできませんでした。今回は失業手当に関してはどうすることもできません。
ただし、現在ハロワでは給付対象外の人に対する別途援助があります。求職活動をするのであればそのことも踏まえて相談に行ってみてください。
残念ですが正解です。
失業手当は退職後1年間しか受給資格はありません。
すでに1年を過ぎていますので無理です。
ただし、バイトの時に雇用保険に加入できるだけの資格があったのに加入していなかったのであればもしかしたら何とかなる可能性もなくはないですが。
どういう雇用形態で働いていたのか、ハロワやバイト先に相談してみてもいいでしょう。
ただし、今となっては難しいとしか言えませんが。
補足について
>勤務時間は週3日の4時間です。
雇用保険の加入用件は週20時間以上です。ですがあなたの場合週12時間しかありませんので、雇用保険の加入はできませんでした。今回は失業手当に関してはどうすることもできません。
ただし、現在ハロワでは給付対象外の人に対する別途援助があります。求職活動をするのであればそのことも踏まえて相談に行ってみてください。
失業保険について。
明日から1ヶ月の技術講習に通うことになりました。
あと一回求職活動しないと次の認定は受けられないと言われました。
そこで質問なのですが、求人検索しただけで求職活動実績にカウントされますか?
ちなみにハローワークは那覇です。
よろしくお願いします。
明日から1ヶ月の技術講習に通うことになりました。
あと一回求職活動しないと次の認定は受けられないと言われました。
そこで質問なのですが、求人検索しただけで求職活動実績にカウントされますか?
ちなみにハローワークは那覇です。
よろしくお願いします。
検索はたんなる検索行為です。検索をし応募して活動と見なされます。
とりあえず検索した会社に窓口から応募の電話をして貰えばどうですか?
とりあえず検索した会社に窓口から応募の電話をして貰えばどうですか?
職業訓練校について
来月一杯で会社の都合により、退職する事になりました。転職を考えているんですが…失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいと思っています。そこで質問です。職業訓練校で移動式クレーンの免許って取得出来ますか?職業訓練校の事について、色々と調べたんですが分からなくて。ちなみに東京に住んでいます。
来月一杯で会社の都合により、退職する事になりました。転職を考えているんですが…失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいと思っています。そこで質問です。職業訓練校で移動式クレーンの免許って取得出来ますか?職業訓練校の事について、色々と調べたんですが分からなくて。ちなみに東京に住んでいます。
東京近辺ではない様ですが、名古屋と大阪にはあります。
港湾荷役科1年間、クレーン運転科6箇月間の訓練があります。
まとまった期間、名古屋か大阪に寄宿しても構わないのであれば、ハローワークに相談してみましょう。
港湾荷役科1年間、クレーン運転科6箇月間の訓練があります。
まとまった期間、名古屋か大阪に寄宿しても構わないのであれば、ハローワークに相談してみましょう。
失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
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