離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
職業訓練学校と失業保険の件でアドバイスをお願いしたいと思います。
ハローワークに相談しようとは思っているのですが、
平日は仕事の関係で相談する時間が無いので、
こちらの掲示板に書き込みさせてください。
今私は現在正社員で仕事をしていますが、
来年の1月で会社を退職したいと考えています。
退職後は資格を身に付けた仕事をしたいと思い、
職業訓練の制度があると最近知り、失業給付を受けながら
無料で学校に通いたいと考えています。
私の在籍期間は今の時点で6ヶ月以上あるので
失業給付の対象になるのですが、来年の一月末に退職(自己都合退職)
した場合、給付制限が3ヶ月かかると思うので、
失業保険を受けながらの職業訓練の応募期間は
7月末までになるのでしょうか?
あと学校ですが、私は都内に在住しているのですが
アビリティガーデンと東京都技術訓練学校の両方のコースの併願は
可能でしょうか?
他県の学校との併願はできるでしょうか?
ハローワークに相談しようとは思っているのですが、
平日は仕事の関係で相談する時間が無いので、
こちらの掲示板に書き込みさせてください。
今私は現在正社員で仕事をしていますが、
来年の1月で会社を退職したいと考えています。
退職後は資格を身に付けた仕事をしたいと思い、
職業訓練の制度があると最近知り、失業給付を受けながら
無料で学校に通いたいと考えています。
私の在籍期間は今の時点で6ヶ月以上あるので
失業給付の対象になるのですが、来年の一月末に退職(自己都合退職)
した場合、給付制限が3ヶ月かかると思うので、
失業保険を受けながらの職業訓練の応募期間は
7月末までになるのでしょうか?
あと学校ですが、私は都内に在住しているのですが
アビリティガーデンと東京都技術訓練学校の両方のコースの併願は
可能でしょうか?
他県の学校との併願はできるでしょうか?
自己都合での退職の場合での給付制限期間でも職業訓練を
受講していれば基本手当が支給されます。
その他交通費と受講手当として1日500円の支給があります。
また職業訓練の併願はできません。
1年間に1度しか利用できません。
受講していれば基本手当が支給されます。
その他交通費と受講手当として1日500円の支給があります。
また職業訓練の併願はできません。
1年間に1度しか利用できません。
面接が条件と言われたのですが、延長になるでしょうか?
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。
今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。
今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。
やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。
今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。
今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。
やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
「最低1回以上、面接(をしていただくために応募すること)が必要」ということですね。
面接するかしないかは、応募を受けた企業側の都合なので、、、中には何十社も応募したのに、全部書類で落とされて面接にもいかない、なんていう人もいて、それが個別延長給付の対象にならないのでは、悲しすぎます。
ただ、ハローワーク職員の感情的なことを考えたら、「面接も受けられないようなら、もっともっと応募する気はないの?」くらいは思っているかもしれませんが、最低回数を決めているのもハローワークの側ですし。
面接するかしないかは、応募を受けた企業側の都合なので、、、中には何十社も応募したのに、全部書類で落とされて面接にもいかない、なんていう人もいて、それが個別延長給付の対象にならないのでは、悲しすぎます。
ただ、ハローワーク職員の感情的なことを考えたら、「面接も受けられないようなら、もっともっと応募する気はないの?」くらいは思っているかもしれませんが、最低回数を決めているのもハローワークの側ですし。
精神障害者福祉手帳による職業訓練について質問させて頂きます。
当方、精神障害者福祉手帳の3級を所持しております。病名はうつ病です。
社会復帰のために職業訓練を受けたいのですが、
職業訓練校には一般の訓練校と障害者訓練校がありました。
ハローワークに相談に伺ったところ、障害者訓練校じゃないと無理ですと言われてしまいました。
当方が、勉強したいと考えている科目があるのは一般の訓練校なのですが、受験することは不可能なのでしょうか?
また、障害者が職業訓練を受ける際に頂ける訓練手当は一般の職業訓練校では受給できないのでしょうか?
ちなみに失業保険の受給資格はなく、求職者支援制度も条件が当てはまりません。
ご回答よろしくお願い致します。
当方、精神障害者福祉手帳の3級を所持しております。病名はうつ病です。
社会復帰のために職業訓練を受けたいのですが、
職業訓練校には一般の訓練校と障害者訓練校がありました。
ハローワークに相談に伺ったところ、障害者訓練校じゃないと無理ですと言われてしまいました。
当方が、勉強したいと考えている科目があるのは一般の訓練校なのですが、受験することは不可能なのでしょうか?
また、障害者が職業訓練を受ける際に頂ける訓練手当は一般の職業訓練校では受給できないのでしょうか?
ちなみに失業保険の受給資格はなく、求職者支援制度も条件が当てはまりません。
ご回答よろしくお願い致します。
以前職業訓練校で働いていました。
障がい者の方が訓練を受ける際に受給できる訓練手当というのは、居住する都道府県によっては違うのかもしれませんが、私の居住の県では、障がい者の方が一般の職業訓練校で訓練を受けられた場合にも、訓練手当を受給できます。実際、訓練手当を受給して訓練を受けておられる方がいらっしゃいました。(おそらく、各都道府県のホームページ等で確認できるかもしれません。)
また、障がい者の方が一般の訓練校で訓練を受けることができるかどうかについては、受けること自体は可能と思います。(実際、精神障がいの方で受講されている方もいらっしゃいました。)ただ、訓練は入校選考もあると思いますが、それに合格するかどうかについては、正直ハードルは少々高くなるかもしれません。(訓練受講に際し、定期的な通院等で訓練を休む日が必ずある場合は、その分学習に遅れが生じますし、訓練自体が税金で運営されている以上、あらかじめ休むということがわかっているとどうしても不利と捉えられてしまいがちです。)
ただ、主さまが勉強したい科目があるのが一般の訓練校ならば、応募してみられるのは、もちろん問題ないと思います。実際に一般の訓練を受講されていた方を見てきましたので、可能性はゼロではもちろんないからです。
頑張ってください。
私の居住する県では、訓練手当について以下の通りの扱いになっています。参考までに。
(参考)
求職者の知識及び技能の習得を容易にし、県内における就職が特に困難な求職者の雇用促進を図るため、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けた方(一定の条件を満たす方)に対し県が訓練手当を支給します。(月額10~13万円程度
(1)45歳以上の求職者等
安定した職業に就いていない方であって、所得等に関する一定の要件を満たしている下記の者
1.45歳以上の失業者等
2.65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方等、社会的事情により就職が著しく阻害されている方のいずれかに該当する失業者等
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)母子家庭の母等
障がい者の方が訓練を受ける際に受給できる訓練手当というのは、居住する都道府県によっては違うのかもしれませんが、私の居住の県では、障がい者の方が一般の職業訓練校で訓練を受けられた場合にも、訓練手当を受給できます。実際、訓練手当を受給して訓練を受けておられる方がいらっしゃいました。(おそらく、各都道府県のホームページ等で確認できるかもしれません。)
また、障がい者の方が一般の訓練校で訓練を受けることができるかどうかについては、受けること自体は可能と思います。(実際、精神障がいの方で受講されている方もいらっしゃいました。)ただ、訓練は入校選考もあると思いますが、それに合格するかどうかについては、正直ハードルは少々高くなるかもしれません。(訓練受講に際し、定期的な通院等で訓練を休む日が必ずある場合は、その分学習に遅れが生じますし、訓練自体が税金で運営されている以上、あらかじめ休むということがわかっているとどうしても不利と捉えられてしまいがちです。)
ただ、主さまが勉強したい科目があるのが一般の訓練校ならば、応募してみられるのは、もちろん問題ないと思います。実際に一般の訓練を受講されていた方を見てきましたので、可能性はゼロではもちろんないからです。
頑張ってください。
私の居住する県では、訓練手当について以下の通りの扱いになっています。参考までに。
(参考)
求職者の知識及び技能の習得を容易にし、県内における就職が特に困難な求職者の雇用促進を図るため、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けた方(一定の条件を満たす方)に対し県が訓練手当を支給します。(月額10~13万円程度
(1)45歳以上の求職者等
安定した職業に就いていない方であって、所得等に関する一定の要件を満たしている下記の者
1.45歳以上の失業者等
2.65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方等、社会的事情により就職が著しく阻害されている方のいずれかに該当する失業者等
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)母子家庭の母等
失業保険個別延長給付について質問があります。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
kii5555ooさん
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
失業保険について。
私は現在、株式会社で鍼灸整骨院の雇われ院長をしています。 社会保険加入が去年の12月です。 来年の3月くらいには店舗住宅で独立開業します。 現在住宅ローンを返済中。 奥さんも同じ業種です。 来年の3月で開業すると失業保険がもらえないですか? 会社都合で辞める理由しかないでしょうか? 開業は奥さんの免許ですれば大丈夫でしょうか? いい方法あれば宜しくお願いします。
私は現在、株式会社で鍼灸整骨院の雇われ院長をしています。 社会保険加入が去年の12月です。 来年の3月くらいには店舗住宅で独立開業します。 現在住宅ローンを返済中。 奥さんも同じ業種です。 来年の3月で開業すると失業保険がもらえないですか? 会社都合で辞める理由しかないでしょうか? 開業は奥さんの免許ですれば大丈夫でしょうか? いい方法あれば宜しくお願いします。
会社都合ではないですよね。自己都合ですよね。また、開業するのであれば失業保険はもらえませんね。奥様が開業されて、ご自身は、奥様の整骨院で働かない状態(自分の整骨院でのご自身の登録をしない)で、職を探されるのであれば、対象となるでしょう。その場合でも、今から退職届を出して一カ月で辞めれるとして、そこから届け出を出して失業認定がでて受給開始すると2月下旬くらいでしょうか。指定する講座の職業訓練の学校に行けば受給は早まりますが・・・・・・・。
ご自身が開業(保険関連の登録、保健所への開業届け)されるのでしたら、雇用保険のことなど考えず、営業をしたほうがいいですよ。
奥さんが開業される場合ですと、奥様は他のところでは働いていない状態ですか?(管理柔道整復師は営業時間中は、その院にいなければなりません。)
ご自身が開業(保険関連の登録、保健所への開業届け)されるのでしたら、雇用保険のことなど考えず、営業をしたほうがいいですよ。
奥さんが開業される場合ですと、奥様は他のところでは働いていない状態ですか?(管理柔道整復師は営業時間中は、その院にいなければなりません。)
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