今年の1月に仕事を会社都合により退職して4月の中旬に再就職しましたが、自己都合で6月中旬に退職する事にしました。再就職の時に再就職手当も支給されました。この場合の失業保険は、どの様になりますか?
一月に退職後、失業保険の手続きをされたのですね?
この時の支給日数によって、残りの日数があれば支給再開されます。
再就職手当の返金もする必要はありません。ただし次に求職活動して再就職しても再就職手当の申請はできません。
一月に失業保険の手続きした時の受給期間内になりますので、今回退職後早めにハローワークへ手続きして下さい。
その際の持ち物
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない場合や雇用保険未加入の場合)
勤務状態を箇条書きするので、仕事を辞めてからどうやったら失業保険をもらえるかを教えてください。
労働基準法についても教えてくれれば助かります。
職種は、内装関係です。
社員数は12人程度で、労働組合もありません。

会社の規則としては
・日祝日休み
・月給制

現状(まあ不満の羅列です)
・月に1日か2日休み(盆と正月はあります)
・祝日は出勤
・代休なし
・有休取得不可
・残業は月に40~70程度
・昇給無し(現在3年目ですが、2年目に経済状況悪化のため減給、初任給より-3%)
・給与明細には、出勤日数も残業時間も明記されていません。タイムレコーダーなしです。

子供と奥さんがいて、一緒に遊ぶ過ごす時間も無く転職を決意したのですが
転職活動する時間も無く、困っています。

こんな会社辞めてやるっ!!

と辞めたら、収入も無くなり、社会保険、厚生年金から
外れてしまうという惨事になってしまいます。我慢しています。

しかし、我慢も限界。
日曜出勤する度に、奥さんに愛想つかれて喧嘩。
もうだめです。
とりあえず、今月中に辞めることを伝えて、5月末で辞めます。

有休と代休は消化する権利があると思うのですが、
使わないと勝手に期限切れになってたりしますか?

失業保険をもらえる可能性ともらうための段取りを教えてください。
また、保険と年金は国民保険と国民年金になるんですか?


いろいろと教えてください。
よろしくお願い致します。
〉・月に1日か2日休み(盆と正月はあります)
〉・祝日は出勤
36協定と割増賃金があれば合法です。

〉・代休なし
「代休」は法定の制度ではありません。就業規則による制度です。

〉・有休取得不可
現実に、取得を申し出た上で出勤しなかったら賃金がついてなかったという実績がないと、そのようには言えません。
「請求そのものをあきらめた」のは労働者側の勝手です。

〉・残業は月に40~70程度
36協定と割増があれば合法です。

〉・昇給無し
就業規則に反しない限り、合法です。

〉2年目に経済状況悪化のため減給、初任給より-3%
就業規則変更の手続きがされていて、合理的なものなら合法です。

〉・給与明細には、出勤日数も残業時間も明記されていません。タイムレコーダーなしです。
「明細」に「出勤日数」や「残業時間」を書く義務はありません。タイムレコーダーも義務づけられたものではありません。


〉有休と代休は消化する権利があると思うのですが、
〉使わないと勝手に期限切れになってたりしますか?
「代休」は、前述のように、就業規則に規定があって初めて取得できるものです。
有休は、2年たつと権利が消滅します。


〉失業保険をもらえる可能性ともらうための段取りを教えてください。
離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。


〉保険と年金は国民保険と国民年金になるんですか?
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」でしょうか?

健康保険は2年間任意継続できます。
それを選択しないのなら国民健康保険です。

厚生年金保険を脱退したら、国民年金のみに加入です(20歳以上60歳未満)。
失業保険について・・・・

受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
私の頃はかなり昔で、いまと区分が違うのですが(確か)120日分を受けたことがあります。
いまほどに求職活動チェックは厳しくなかったものの、旧来のお役所仕事で職員の態度が横柄きわまりなかった想い出があります。

さて、質問者さんの場合、産後という条件ですから焦らずじっくり探すには好都合かと思います。
ただし、満額受給を前提にしてしまいますと、少々の好物件では見送りたくなりやすいのが人情で、
結果、受給が切れてから大きな悔いで残ってしまうことも考えられますから、そこを上手に判断したいです。

その大きな分かれ道となるのが、「再就職手当」の適用が切れる日の前後、です。
少々なら焦りの気持ちがあるくらいがちょうどいいかも・・・です。。。
雇用保険(失業保険)の受給額といつ受け取れるのかを教えてください
今月末、会社都合で退職予定です。
具体的な数字を出して回答をお願いします。


①もらえる金額
私は20代前半、勤続1年と数日、派遣なので時給制です。
(時給制だと月給制の人とはもらえる仕組みが違うと聞きましたが本当でしょうか)

失業前までの6ヶ月の給料合計(交通費込)は112万円程度。
(税金等を引かれる前の額です)

この場合の、「失業前6ヶ月の給料合計」とは、税金や年金等を差し引かれる前の金額で計算するんでしょうか?

私は日割りでいくらくらいもらえるのでしょうか。また、計算の仕方もお願いします。
(○○○円と、具体的な金額でお願いします)



②もらえる日にちの区切りについて

離職票等を持って2月8日にハローワークに手続きにしに行くとします。

・7日間の猶予期間があること
・受給期間は90日なので、8日間・28日間・28日間・26日間の区切りでもらえること

以上の決まりがあると聞きました。
このことを踏まえて、区切りが何月何日になって、実際にはいつ・どの期間分(2月下旬に8日間分、3月末に28日間分など)をもらえるのか具体的な数字で知りたいです。


以上2点、ご回答お待ちしております。
時給制でも月給制でもお給料日は1ヶ月に1回ですよね

6ヶ月の給料合計は会社の支給額なので全部込みです(お祝い金とか給料じゃないものは除きますが)
離職票に記載された金額になるので、もしかしたら若干は違うかもですが
112万としたら180で割って日額が6222円なので
失業手当の日額は大体4400円ぐらいになります
基本は28日ごとにもらえるので、失業認定日ごとに受け取れるお金は12万ちょっとということになりますね
勤続1年なので、支給される日数は90日ぶんです。


もし2月8日までに離職票をもらえれば手続きできますが、なければ手続きができません

ですがもしも2/8にハローワークに出頭して求職手続きをしたとすると
2/8から7日間は待期期間といい、この間に無職であることが確認できれば失業手当がもらえる資格があると認定されます
そのあとで「初回説明会」というものがあります
出頭後1,2週間後の日にちが指定されるかと思います
それに出ると初回認定日が決まります
初回認定日はマチマチですが、説明会当日(このあと行ってくださいみたいなこと)もあるようです

待期期間が終了し、初回認定日の前日までの分の失業手当が1回目にもらえるお金なので8日間とか決まっているわけではありません。まちまちです。最小数日、最大28日になるとは思いますが。
そのあとは基本は28日づつになるのですが、予定された認定日が祝日の場合は前後にずらされますのでそのときは少なくなったり多くなったりはします

なので説明会に出て初回認定日が決まらないといつもらえるかはわかりません
失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。

失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。

仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
自己都合で退職しても、たとえば私のように親の介護で退職した場合は後から
両親の要介護認定証をハローワークへ持参すれば会社都合に変更にされましたよ。

要するにハローワークで相談されれば色々問題は解決されます。
ハローワークの相談員は結構こちらから親身に相談を持ちかければ
親身になって頂けます。

個人的には就職先の案内をコピーして郵送などして頂きました。
覚書を持参して説明すれば解って頂けるものと思います。
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