失業保険手当ての受給について。

現在、パートですが
育児休暇中です。

21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。


私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。

会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。

場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。

元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。

会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。

私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。

ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?

また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。

給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…

どの期間から計算したらいいのかもわからず…

分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
〉すぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。

労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。


〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。

雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
6末で会社都合で退職することになり、当面は、失業保険生活になる予定です。
退職して、離職票を発行していただいたらすぐに役所へいかなければならないのでしょうか?
失業保険の申請の有効
期限ってあるのかなと。
申請が、ずれるこたにより、失業保険のもらえる金額が減ったりするのでしょうか?

すぐに申請すると認定日とかの予定がつかめないので、今後の長期での旅行の予定がくめなくなるなと思い、7月はがっつり旅行へ行き、8月~申請してと思っています。
そんなことできるんですか?
別にかまいません。ただし、受け取る権利は退職後1年間です。待機期間や給付期間も含めてなのでその点だけ注意してください。会社都合なら給付制限もありませんので、あなたがどのくらいの給付期間があるのかわかりませんがそれだけ気を付けてください。
失業保険料の算出について、教えてください。
私の会社で、リストラがあるそうです。
2月から、雇用調整助成金で60%の給料を支給されていました。もし対象の場合、失業保険をもらう予定なのですが、算出方法は、解雇以前の6ヶ月の賃金÷180とインターネットで調べました。
6ヶ月となると、大半が60%支給の月になってしまい、もらえる金額も少なくなってしまいます。
助成金の60%支給が算出に反映されるのでしょうか?
助成金のない支給額100%(基本給+皆勤手当て+交通費他)で計算されることはないのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
同様の質問が沢山あり、いずれも解決済ですから、そちらもご確認下さい。
通常であれば、解雇以前の6ヶ月の賃金総額÷180日となりますが、低額の休業手当が支給された場合は
■(解雇以前の6ヶ月の賃金総額-その間に支払われた休業手当総額)÷(180日-休業した総日数)となります。
1箇月が全休であった場合は、その月は計算に含みません。
失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか?
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。

では職業訓練にいった場合はどうでしょう。

会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。

入校までに支給された日数+訓練日数分になります。

もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。

もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。

よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。

ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)

個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。

あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
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