年金&保険料未納なのですが・・・
一昨年の暮れにやっとこ就職した会社を自主退社しました。
現在は請負派遣とアルバイトの掛け持ちでなんとか生活をしています。
月収は請負25万、アルバイト6万程度です。
私は22歳男性、未婚、一人暮らし(世帯主)です。
そろそろ確定申告が近づいてきたのですが、ふといろいろ不安になりました。
①前会社退職時に厚生年金から国民年金の変更手続きをしていない(未納状態12ヶ月間)
→差し押さえとかありそう・・・
②社会保険料を未納付(12ヶ月間)
→もし次に就職して、バレたらやばそう・・・
③確定申告がめんどくさい
→とりあえず、税務署に聞けば大丈夫かな?
④認定日にハローワークに行っていない
→失業保険をもらえないだけ?もしかしたら、今から行けば貰えるかな?
知識が無い私ではこれくらいしか困ることが考えられませんでした。
①~④で私がこれからすべきことや困ることを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
一昨年の暮れにやっとこ就職した会社を自主退社しました。
現在は請負派遣とアルバイトの掛け持ちでなんとか生活をしています。
月収は請負25万、アルバイト6万程度です。
私は22歳男性、未婚、一人暮らし(世帯主)です。
そろそろ確定申告が近づいてきたのですが、ふといろいろ不安になりました。
①前会社退職時に厚生年金から国民年金の変更手続きをしていない(未納状態12ヶ月間)
→差し押さえとかありそう・・・
②社会保険料を未納付(12ヶ月間)
→もし次に就職して、バレたらやばそう・・・
③確定申告がめんどくさい
→とりあえず、税務署に聞けば大丈夫かな?
④認定日にハローワークに行っていない
→失業保険をもらえないだけ?もしかしたら、今から行けば貰えるかな?
知識が無い私ではこれくらいしか困ることが考えられませんでした。
①~④で私がこれからすべきことや困ることを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
こんににちわ!!
大変だけど、確定申告は必要だよね
①②は、納めた方がいいですね
③は、退職金と請負(営業所得)、アルバイト(給与所得)で計算される為、
していかないと、国税の追徴、延滞金、重加算税等納める事になるからね
また、住民税も確定されないし、国民健康保険料もかかるしね
④は、どちらでもいいと思うね。今収入もあるからね
次の就職する時に、総務(給与)担当は直ぐに分るからね
大変だけど、確定申告は必要だよね
①②は、納めた方がいいですね
③は、退職金と請負(営業所得)、アルバイト(給与所得)で計算される為、
していかないと、国税の追徴、延滞金、重加算税等納める事になるからね
また、住民税も確定されないし、国民健康保険料もかかるしね
④は、どちらでもいいと思うね。今収入もあるからね
次の就職する時に、総務(給与)担当は直ぐに分るからね
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
「一旦扶養から抜けて又入れる」というのは、再就職しないことを前提に
お話なさっているという意味ではないですか?
失業手当受給後、仕事が見つかれば、「又、扶養に入る」ことはないですよね。
不正受給は見つかると3倍返しですよ。
受給延長して、2、3年してお子さんが落ち着いて、仕事を探すことに決めたときに受給してください。
お話なさっているという意味ではないですか?
失業手当受給後、仕事が見つかれば、「又、扶養に入る」ことはないですよね。
不正受給は見つかると3倍返しですよ。
受給延長して、2、3年してお子さんが落ち着いて、仕事を探すことに決めたときに受給してください。
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