母が仕事を辞めました。そこで、失業保険の手続きをしようと思います。しかし、父が母の名前で会社経営をしています。この場合は失業保険を受け取るのは不可能ですか?回答お願いします。
そのとおりです。

まったく営業実績のない法人役員の名義貸しでも、決まった職業についていることにされて失業給付は受給できません。
失業保険について
雇用保険も2年以上クリアしつつ、再就職の意思もある彼女についてです。

たとえば、来年3月末で退職して、遠距離の僕の住む県に来るとします。ですが、入籍は7月にする予定です。(記念日なので)

となると、結婚するために他県に引越すため、通勤できない都合での退職による、失業保険の待機期間がなくなるというのは難しいと思います。

3ヶ月の待機期間が出ると思うのですが、その間、4月か5月に準備が出来次第、結婚前の同棲期間に入るため、引越す必要があり、彼女の地元のハロワに通えなくなることになります。

そういった経験をなさった方や、お詳しい方にお聞きしたいのですが、どのようになさったのでしょうか。まだ先のことで、本人もハロワに行ったことがありませんし、何しろ会社にはまだ話しておりません。12月くらいになったら、3月末退社したい旨を上司に伝える予定です。(もともと、遠距離の彼がおり、結婚するなら退職するという話はしています。)
私の場合は、結婚後旦那の転勤でそれまで
勤務していた会社を退職したのですが

その時の失業保険の手続きは、旦那の赴任先の県にある
最寄りのハローワークで致しました。

失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。

質問者さんの彼女の場合

来年3月末の退職ですのでそれ以降の手続きになると思います。
住民票を移動していれば、そちらのハローワークでできると思いますが
詳しくは、最寄りのハローワークに確認なさってください。

また、失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、
失業保険の手続きをします。

<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)です。

ご参考までに。。。。。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。

*****************

1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)

2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。

3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。

4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。

*****************

この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
naoeno77さん

1.の回答
それであってます。
あなたの所得はゼロです。

2.の回答
それでOKです。

3.の回答
あなたの所得はゼロなので、生命保険料控除w申告してもしなくても結果は同じになります。
所得が38万を超えれば、生命保険料控除が有効になってきます。
夫の方で申告しても、上限を超えていますので、これも有効ではありませんね。
今回は、あなたの生命保険料控除は有効に利用できないと言うことになります。

4.の回答
それでOKです。



補足への回答
>手術入院代は12万円ですが、別の日に行われた手術に付随する検査や診察等は、
>「給付の目的となった医療費」に含まれるのでしょうか。
契約内容によりますので、具体的には答えられませんが、給付が「入院」と「手術」だけなら、付随する検査や診療は医療費として申告できます。
通院特約などがあれば、退院後の同じ症状に対する医療費は申告できません。
急ぎの回答お願いします。
友人は現在、有限会社の代表取締役をやっていますが、実質休業状態で、そちらからの収入は0のようです。
なので、会社勤めをしていたのですが、辞めることになり、失業保険を受給することになりました。おそらく、代表取締役のことは
ふせているようです。役員にはなっているので、不正受給ですよね。ハローワークでは、この人は役員かどうかをどうやって調べますか?友人に教えてあげて、自分から受給のとりやめをしてもらうように説得したいので、私の知識を確実のものにしたいです。

どうかよろしくお願いします。
雇用保険の受給資格は収入があるかないかではありません、
失業状態で求職活動が出来るかどうかです、
たとえ今が収入0でも有限会社の代表取締役をやってれば、
失業状態ではありませんので、受給資格はありません
、それを隠して受給すれば、当然不正受給です、
ただ職安も暇ではないので、何の通知や知らせ、または
不正を知る資料がない限り不正受給を調べる様なことはしません
、あなたが、それを正そうとするなら、あなたが職安に通知するか
他の誰かが通知するまで待つしかありません、
代表取締役をやっている会社で労災事故でもあればバレる
でしょうが、実質休業状態ではそれもないでしょう
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