失業保険の給付について。2010年6月に無職となり、7月に就職が決まり再就職手当てをもらいました。その後、12月に離職し、短期派遣業務に二月末まで働くことになりましたが契約未更新となりました。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
最後の「保険料の給付期間・・」は「被保険者期間」の間違いでは? 7月から12月迄働いた会社と、2月末までの会社との被保険者期間が合算で6カ月以上あれば受給資格がつくと思われますので、それぞれの離職票を一緒に持参提出すればよいかと思います。
ただ、賃金の支払いの基礎となった日数が各々の月毎に11日以上あることが必要ですから、単に6カ月だけでは何とも・・・です。
ただ、賃金の支払いの基礎となった日数が各々の月毎に11日以上あることが必要ですから、単に6カ月だけでは何とも・・・です。
退職勧奨でやめた方に質問です。辞める時の挨拶と離職票などはどうされましたか?
勧奨を先月に担当役員から直接受けました。
辞めさせるのが目的の会話ですから
スキルが足りないと言い出したと思ったら
コミ
ュニケーション能力が足りないからだとか
好き勝手言われましたが黙ってました。
今朝の時点で直属の上司からは来月以降の
大きな仕事の話をされており上司にも
知らされていないようです。
割増退職金の提示と会社都合で失業保険も
すぐ出るようなので、またヤル気も
失いましたので辞めるつもりです。
Q1.
辞める時の挨拶は通常の自己都合退職者と
同じように挨拶しましたか?
また年明け早々、退職日までの間、
就職活動をする上で会社都合ということは
話す必要はないとハローワークの相談員にも
言われましたが、本来出す必要のない離職票の
提出を求める会社もあるようなこともネットで
見受けます。
Q2.
仮の話なのですが退職前に自己都合で退職予定
という面接での受け答えの後に内定をもらったと
してハローワークに提出すべき離職票の提出を求められるようなことは実際あるのでしょうか?
在籍中の内定をもらったとした場合の
仮定話なので考えすぎでしょうか?
勧奨を先月に担当役員から直接受けました。
辞めさせるのが目的の会話ですから
スキルが足りないと言い出したと思ったら
コミ
ュニケーション能力が足りないからだとか
好き勝手言われましたが黙ってました。
今朝の時点で直属の上司からは来月以降の
大きな仕事の話をされており上司にも
知らされていないようです。
割増退職金の提示と会社都合で失業保険も
すぐ出るようなので、またヤル気も
失いましたので辞めるつもりです。
Q1.
辞める時の挨拶は通常の自己都合退職者と
同じように挨拶しましたか?
また年明け早々、退職日までの間、
就職活動をする上で会社都合ということは
話す必要はないとハローワークの相談員にも
言われましたが、本来出す必要のない離職票の
提出を求める会社もあるようなこともネットで
見受けます。
Q2.
仮の話なのですが退職前に自己都合で退職予定
という面接での受け答えの後に内定をもらったと
してハローワークに提出すべき離職票の提出を求められるようなことは実際あるのでしょうか?
在籍中の内定をもらったとした場合の
仮定話なので考えすぎでしょうか?
申し訳ありませんが、退職干渉をした立場から回答します。
そもそも、退職干渉は会社の人員合理化を主に話し、スキル云々をくどくど言わないものですが…。
本来の離職票について回答します。
退職干渉干渉をされた方は送別会も拒否される方が多数で、挨拶はメール程度でよいと思います。
離職票ですが、安定所に提出するものですから、提出して手元にないと言えばよいですし、離職票を求める企業がおかしいです。
そんな、企業は入社しない方が良いと思います。
Q2にも共通ですが、離職票は離職者がいらないと言えば発行しません。
なので、自己都合退職ですぐにでも就職を決めるつもりだから離職票は、貰いませんでしたと言えば良いですし、離職票を求める企業も極まれです。
心配無用です。
※私の会社では特定受給資格者になりたいため、自己都合退職でも退職干渉で離職票を書いて欲しいとゆう者もいます。
受付ませんが。
そもそも、退職干渉は会社の人員合理化を主に話し、スキル云々をくどくど言わないものですが…。
本来の離職票について回答します。
退職干渉干渉をされた方は送別会も拒否される方が多数で、挨拶はメール程度でよいと思います。
離職票ですが、安定所に提出するものですから、提出して手元にないと言えばよいですし、離職票を求める企業がおかしいです。
そんな、企業は入社しない方が良いと思います。
Q2にも共通ですが、離職票は離職者がいらないと言えば発行しません。
なので、自己都合退職ですぐにでも就職を決めるつもりだから離職票は、貰いませんでしたと言えば良いですし、離職票を求める企業も極まれです。
心配無用です。
※私の会社では特定受給資格者になりたいため、自己都合退職でも退職干渉で離職票を書いて欲しいとゆう者もいます。
受付ませんが。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」というだけでは、きっと勘違いしてしまうのではないかしら。
まず、1ヵ月の区切りは、『雇用保険料を払った月』ではありません。
退職=雇用保険の被保険者資格喪失の日を基点として1ヵ月ずつ区切ります。
月末退職なら、1日~末日で1ヵ月ですが、例えば15日退職という場合は、前の月16日~当月の15日が1ヵ月の区切りになります。そのように区切って遡っていきます。
次に、そうして区切られた1ヵ月の期間毎に、
①雇用保険の被保険者であること。
②賃金支払いの基礎となる日(一般には出勤した日)が11日以上あること。
勤務先が変わっても、問題ありません。
この①②を満たすと、被保険者期間1ヵ月とみなされます。
被保険者期間1ヵ月の数え方でよくある間違いは、
・雇用保険料を払ったのだから、その月は被保険者だ、というまちがい。
・月の中途の入退社のとき、例えば3/10入社で、3/10~3/31という期間でも、そこで11日勤務したら被保険者1ヵ月だ、という間違い=11日勤務以前に、被保険者資格取得が1ヵ月に足りないのでダメです。
稀に、それをよしとする誤った回答もありますので、気をつけてください
まず、1ヵ月の区切りは、『雇用保険料を払った月』ではありません。
退職=雇用保険の被保険者資格喪失の日を基点として1ヵ月ずつ区切ります。
月末退職なら、1日~末日で1ヵ月ですが、例えば15日退職という場合は、前の月16日~当月の15日が1ヵ月の区切りになります。そのように区切って遡っていきます。
次に、そうして区切られた1ヵ月の期間毎に、
①雇用保険の被保険者であること。
②賃金支払いの基礎となる日(一般には出勤した日)が11日以上あること。
勤務先が変わっても、問題ありません。
この①②を満たすと、被保険者期間1ヵ月とみなされます。
被保険者期間1ヵ月の数え方でよくある間違いは、
・雇用保険料を払ったのだから、その月は被保険者だ、というまちがい。
・月の中途の入退社のとき、例えば3/10入社で、3/10~3/31という期間でも、そこで11日勤務したら被保険者1ヵ月だ、という間違い=11日勤務以前に、被保険者資格取得が1ヵ月に足りないのでダメです。
稀に、それをよしとする誤った回答もありますので、気をつけてください
失業保険について
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
>失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
微妙ですね。ぎりぎり足りるか、足りないかのラインだと思います。
正確に確認するためには、2012月1月何日~8月何日まで働いて、2013年4月何日~8月何日まで働いたのか、その期間に11日以上働いた月が何か月あるか(自己都合の場合には12ヶ月必要)という情報が必要です。
ちなみに雇用保険加入期間の被保険者期間の数え方は独特です。
1月~8月で、単純に8ヶ月、と計算されるわけではありません。
例えば辞めた日が8月20日なら、後ろから逆算しますので、7月21日~8月20日までを1ヶ月として計算します。
1月21日から仕事を始めたなら、計算すれば月数は7ヶ月となります。
ちなみに余った部分は切り捨て、と考えた方がよいです。(例外はありますが)
>受給額の計算方法はどうなりますか?
2013年4月~8月まで働いた部分の収入が、計算の基礎となります。
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
微妙ですね。ぎりぎり足りるか、足りないかのラインだと思います。
正確に確認するためには、2012月1月何日~8月何日まで働いて、2013年4月何日~8月何日まで働いたのか、その期間に11日以上働いた月が何か月あるか(自己都合の場合には12ヶ月必要)という情報が必要です。
ちなみに雇用保険加入期間の被保険者期間の数え方は独特です。
1月~8月で、単純に8ヶ月、と計算されるわけではありません。
例えば辞めた日が8月20日なら、後ろから逆算しますので、7月21日~8月20日までを1ヶ月として計算します。
1月21日から仕事を始めたなら、計算すれば月数は7ヶ月となります。
ちなみに余った部分は切り捨て、と考えた方がよいです。(例外はありますが)
>受給額の計算方法はどうなりますか?
2013年4月~8月まで働いた部分の収入が、計算の基礎となります。
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