ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
社会保険などについての質問です。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
失業保険と国民健康保険の手続きについて教えてください。
6月25日付で退職しましたが、会社のほうで雇用保険関係は「解雇」、社会保険関係では「一身上の都合」と退職理由を異なる状態で手続きしてしまったそうです。
先日、失業保険の手続きが終わり解雇なのでわりとすぐ支給されると聞きましたが、国民健康保健に加入するときは解雇なので減額?対象になると言われました。
そこで質問なんですが、雇用保険と社会保険で退職理由が異なるため役所に国民健康保険の手続きに行ったとき何かつっこまれるでしょうか。
解雇扱いで手続きをした場合、理由がそれぞれ異なるため会社のほうに何か連絡がきたりペナルティ的なものがあるのでしょうか。
会社ともう関わりたくないので(再手続きがめんどくさいや文句を言われる可能性大なので)、問題が生じるようであれば役所では自己都合退職で手続きしようか迷っています。
また、自己都合退職で手続きしたら、失業保険のほうで新たな問題が生じますか。(つじつまが合わないので・・・)
上記の知識をまったく持ち合わせていないため、どうしたらよいか困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
6月25日付で退職しましたが、会社のほうで雇用保険関係は「解雇」、社会保険関係では「一身上の都合」と退職理由を異なる状態で手続きしてしまったそうです。
先日、失業保険の手続きが終わり解雇なのでわりとすぐ支給されると聞きましたが、国民健康保健に加入するときは解雇なので減額?対象になると言われました。
そこで質問なんですが、雇用保険と社会保険で退職理由が異なるため役所に国民健康保険の手続きに行ったとき何かつっこまれるでしょうか。
解雇扱いで手続きをした場合、理由がそれぞれ異なるため会社のほうに何か連絡がきたりペナルティ的なものがあるのでしょうか。
会社ともう関わりたくないので(再手続きがめんどくさいや文句を言われる可能性大なので)、問題が生じるようであれば役所では自己都合退職で手続きしようか迷っています。
また、自己都合退職で手続きしたら、失業保険のほうで新たな問題が生じますか。(つじつまが合わないので・・・)
上記の知識をまったく持ち合わせていないため、どうしたらよいか困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
解雇等の会社都合による離職(特定受給資格者になる)なら、最大で翌年度末までの国民健康保険料の減免措置が受けられる。(←これを「非自発的失業者軽減適用」という)
国民健康保険の減免申請をする際に「非自発的失業者」であることの証明書類として市役所等の窓口で提示を求められるのは「雇用保険受給資格者証」であり、これはハロワで失業給付申請をした後にハロワから渡される。(一部の自治体では「雇用保険受給資格者証」の代わりに「離職票」でも減免申請手続きができるらしいが)
要するに、「雇用保険受給資格者証」でも「離職票」でも 雇用保険法上の離職理由が反映される書類であり 今回の離職理由で特定受給資格者(または特定理由離職者)として失業給付の受給資格が決定するようなら 保険料の減免申請手続きを行うことができる。
「雇用保険受給資格者証」はハロワで失業給付申請をした後、1-2週間後に行われる受給者説明会の際に渡されるので、まずハロワの受給者説明会に出席して「雇用保険受給資格者証」を受け取った足で自治体窓口に行って国保への切り替えと減免申請手続きを同時に行うのが最も確実で効率的ではないかと思うよ。
国民健康保険の減免申請をする際に「非自発的失業者」であることの証明書類として市役所等の窓口で提示を求められるのは「雇用保険受給資格者証」であり、これはハロワで失業給付申請をした後にハロワから渡される。(一部の自治体では「雇用保険受給資格者証」の代わりに「離職票」でも減免申請手続きができるらしいが)
要するに、「雇用保険受給資格者証」でも「離職票」でも 雇用保険法上の離職理由が反映される書類であり 今回の離職理由で特定受給資格者(または特定理由離職者)として失業給付の受給資格が決定するようなら 保険料の減免申請手続きを行うことができる。
「雇用保険受給資格者証」はハロワで失業給付申請をした後、1-2週間後に行われる受給者説明会の際に渡されるので、まずハロワの受給者説明会に出席して「雇用保険受給資格者証」を受け取った足で自治体窓口に行って国保への切り替えと減免申請手続きを同時に行うのが最も確実で効率的ではないかと思うよ。
妻の育児休業後の失業保険について。
妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。
しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。
しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。
この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?
失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。
しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。
しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。
この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?
失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
9月に退職となれば失業手当の対象になると思います。どのくらいの期間になるかは、勤務年数(雇用保険期間)、年齢、退職理由がどうなるかでいろいろです。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
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