育休切りされてしまった場合、失業保険はすぐに頂けるのですか?
育児法では、禁じられた行為ですが、何らかの理由を使い(会社赤字や人員削減等々)解雇されそうです。

このような場合、会社
にはマイナスは無いのでしょうか?幼児抱えて再就職するのは厳しいのに、損するのは、育児ママだけですか?
>育休切りされてしまった場合、失業保険はすぐに頂けるのですか?

それは完全に会社都合となりますので当然ですが、働ける状況であるという前提があります。
ただし、育休中の解雇は不当解雇に当たる可能性が高いと思われます。
会社赤字や人員削減等々の理由を持ってくるかも知れませんが、本当に人員削減を多数を該当にしているのならともかく、一人だけというのであれば、とても認められませんし、会社が赤字というのも実際に数字を出してみろとなれば出せないでしょう。

>このような場合、会社にはマイナスは無いのでしょうか?

何からの助成金を支給されている場合は、不支給になりますのでデメリットは大きいと思います。

>幼児抱えて再就職するのは厳しいのに、損するのは、育児ママだけですか?

まあ、解雇とか言ってきたら直ちに不当解雇で訴えるべきですね。
たぶん会社はあわてて撤回するのでは。
このような事件が明るみになるとブラック認定されて致命的な打撃を受けますよ。
そのときに注意すべきは解決金を払って解雇しようとしてくる可能性がありますが、受けないことです。
受けなければ会社側は解雇撤回するしかなくなります。
あなたもたいへんですが、これはある意味チキンゲームです。ひるんだ方が負けです。
いい加減な気持ちで戦った方が負けますので、そのつもりで。

あなたが覚悟の上で戦い途中でひるまなければ勝てる戦いです。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。

従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。

加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。

又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。

一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合

仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。

2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

退職する場合傷病手当は継続して受けられます。

失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。

いずれにも該当しない場合は自力になります。

会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。

そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
失業保険の申請について
失業保険のについて教えてください。今月いっぱいで派遣の契約が切れて仕事を辞めるのですが、会社都合ですぐに失業保険がもらえるそうなので掛け持ちでバイトをしていた飲食店も辞めることにしました。職安に離職票を提出すると聞いたのですが、バイトの分も何か辞めた証明になるモノを提出しないといけないのでしょうか?また、バイトを辞めるのが少し長引いてしまった場合はしっかりと辞めてから申請に行った方がいいのでしょうか?言葉足らずでしたら申し訳有りません。よろしくお願いいたします。
失業保険を申請するには、離職票と雇用保険の被保険者証等が必要になります。
失業保険の給付を受け続けるのには、毎月1回認定日というものがあって、失業状態にあったかどうかの確認をするのですが、
もし働いていた期間(バイトも含む)があれば、正直に申告をしなければなりません。
もちろん、その働いていた分は失業保険から差し引かれてしまいますが...
バイトを辞めたという証明が必要かどうかは、一度ハローワークの窓口で相談してみて下さい。
友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
うつ病が原因で就労できないため受給期間延長申請をするのであれば、医学的見地からの証明が必要なので医師の意見書に代わるものは不適当です。よって医師の意見書を病院でもらう以外ありません。

一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
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