父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。

最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。

ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。

『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。

※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。

これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。

そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。

引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)

わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。

それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。

気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
確定申告が必要なのか教えて下さい。
私は2008年2月末日に約14年勤めて会社を自己都合で退社し、現在に至るまで無職です。

退社時に退職金を受け取り、その後失業保険も受け取りました。
退職後、市役所から市県民税の納付書が送られてきたのでまとめて支払いました。
この間、就職活動をしていたのですが、父親が昨年4月から12月までの間に2度、母親が10月から3ヶ月相次いで入院してしまいました。
父親は両足が不自由な上に心臓疾患がある為に、母親か入院中の期間は介護等の為、就職活動がストップしてしまいました。
両親とは離れて暮らしているので、実家と自宅の往復が頻繁になり、交通費(航空券等)などを捻出する為に退職金を取り崩していましたが、それにも限界があり、在職時に入っていた生命保険のいくつかを解約し、解約金を受け取りました。
この様な場合、確定申告の必要があるのでしょうか。
是非、教えて下さい。
確定申告は、原則として「しなければならないこと」であって、例外的に「しなくて良い人」がいるのです。
サラリーマンには逆の認識の人が多いようですが(自分たちは「例外」だという認識がないんですね)。

おそらく、給与から徴収された所得税額は本来の額より多かったでしょうから、申告した方が有利でしょう。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば課税は終了しているはずです。
解約返戻金は一時所得になります。
ハローワークに私の現状で退職したら失業保険はもらえるのか問い合わせた時の事です。私は保険に入ってまず半年
くらいで、パワハラで退職しようとしています。
会社都合なら半年でも給付されるとの事ですが
会社でパワハラ受けているのに同僚二人からパワハラの事実があるとの署名が必要といわれました。署名して認めてくれるくらいならやめずに和解できてると思うのですが。そんな事無理ですと言ったら
じゃあ無理ですねとの事です。本当に悩んで働きたいのに続けられない人に対して
こんな制度なのですか??私は苦しんでやめて結局何も次に繋げられないのでしょうか?
会社とは関わりたくないので訴えたりもしたくないです。ただもうやめて次の職探しをしたいです。
どなたか教えて下さい。
あなたの今の状態を続けていると一般的にいう「鬱病」につながります。
会社に行きたくなくなり、上司・同僚の顔もみたくない状態になります。
やがて、日曜日になると、明日からの仕事を意識すると「辞めたい」「イライラして寝られない」などと思うようになります。
そんな状態になりそうな時、精神科に行って相談してみましょう。
先生から「うつになりかけですね~」「少し会社を休みましょう」といわれたら
診断書をもらい正々堂々と休みましょう。
主人の扶養のまま失業保険を受給してしまいました。
主人の扶養から外れずに、失業保険を受給完了してしまいました。年末調整で申告すれば大丈夫かと思っていたのですが、扶養から外れないといけなかったのですね。私の下調べが不十分でした。この場合どうすれば良いでしょうか?
120日、1日4091円の受給で、合計490920円受給しました。罰則とかあるのでしょうか?今からでも、主人の会社に報告した方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。
税法上のご質問ではなく、健康保険上のご質問ですよね?
日額4091円でしたら、受給開始日から受給終了日まで被扶養者ではいられませんでした。
ご主人を通じてご主人の会社にご確認ください。

なお、罰則はありませんが、その期間遡って被扶養者から外れる場合、その期間ご主人の会社の健康保険を使った医療費に関しては7割を健康保険組合(協会)に返金することになります。
失業保険のことで質問します。
私はうつ病で会社を辞める事になりました。
「失業保険」は貰える見たいなのですが、
「障害基礎年金」もいっしょにもらえるでしょうか。
誰か詳しいこと知っている人、教えてください。
お願いします。
国民年金厚生年金保険料払っております、老齢年金、障がい年金、遺族年金受給者の方々に嫉妬心や偏見はいけませんが、サイトで、自慢げに、障がい年金受給者とあまり言わない方が良いと思います。理解力のない方々もいますから
教えて下さい!!
失業保険についてなんですが、ハローワークで手続きをして認定日に行けない場合は、それを相談すれば日にち変更してもらえるものですか


旅行で1ヶ月位海外に行ってしまうので、認定日には行けなさそうなのです
私的な旅行は正当な理由とはみなされないので、認定日の変更はまず無理でしょう。失業中に1か月も海外旅行に行くような暇があるんだったら、求職活動に励んでさっさと再就職しなさいということです。まあ、青年海外協力隊のボランティアとかなら認められるというか、受給期間延長手続きが必要ですが。

その他のことはしおりに書いてあります。
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