失業保険を受給中です。主人より4月、子供の就学に合わせ県外に引っ越しを考えていると言われました。引っ越し予定が先にある場合の就職活動はどうすればよいのでしょうか?失業保険は受給できなくなりますか?
現在ハローワークで仕事を探しており、2回目の失業認定を受けました。
失業保険はあと40日分ほど残っています。
主人は県外の遠い所まで毎日通勤していますが、最近急に子供の就学に合わせ4月に引っ越しをしたいと言われました。
現在住んでいる近くでの職を探していましたが、もし就職活動を続けて採用になったところで現在の住まいの近くでは半年ほどしか働けません。
これから永く働ける場所をと考えていたので、引っ越し先での仕事を探すことになると、半年後に就職という形になってしまいます。
このような場合の就職活動や失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
現在ハローワークで仕事を探しており、2回目の失業認定を受けました。
失業保険はあと40日分ほど残っています。
主人は県外の遠い所まで毎日通勤していますが、最近急に子供の就学に合わせ4月に引っ越しをしたいと言われました。
現在住んでいる近くでの職を探していましたが、もし就職活動を続けて採用になったところで現在の住まいの近くでは半年ほどしか働けません。
これから永く働ける場所をと考えていたので、引っ越し先での仕事を探すことになると、半年後に就職という形になってしまいます。
このような場合の就職活動や失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
まず、失業給付中の転居(住民票の移動を伴う転居)は可能です。引っ越す先が決まってからでも遅くはありません。失業給付の手続き等は管轄のハローワークですが、求人検索は全国どこでもOKです。インターネットで検索もできます。
方法は色々あると思います。
①ハローワークでの相談
②今住んでいる所と転居予定の地域の双方に事業所がある会社。
③今住んでいる所と、転居予定の地域の双方に事業を展開している、人材派遣会社など。(事業所がない場合は、管轄エリアを広く請け負う)
②③は、会社等によっては本人からの申し出による、転勤が可能な会社がある為です。②の場合は、面接時に、③の場合は派遣会社の担当者へお尋ね下さい。短期でお仕事を終了後、転居先で別のお仕事を、紹介してくれる場合もあります。
方法は色々あると思います。
①ハローワークでの相談
②今住んでいる所と転居予定の地域の双方に事業所がある会社。
③今住んでいる所と、転居予定の地域の双方に事業を展開している、人材派遣会社など。(事業所がない場合は、管轄エリアを広く請け負う)
②③は、会社等によっては本人からの申し出による、転勤が可能な会社がある為です。②の場合は、面接時に、③の場合は派遣会社の担当者へお尋ね下さい。短期でお仕事を終了後、転居先で別のお仕事を、紹介してくれる場合もあります。
2010年7月10日に雇用されたのですが、2011年1月10日に解雇されました。 その場合失業保険は支払いされるのでしょうか?
また仕事をやめた経緯は以下の通りです
ハローワークでのエステティシャン求人に応募しました。未経験の上2週間の研修のみで、新規オープンのエステの店長になることとなりました。 いままでに社長からの様々な問題(かなり悪質な性的いやがらせ)、度重なる勤務条件の変更、営業不振を理由にさかのぼっての減給、営業時間等の変更があり 1月31日をもって退職を申し出ましたが、後任者の求人、指導育成をしてから退職するように言われました。 書類や事務等については指導できるが、技術指導については、2週間程度の研修のみしか受けておらず、出来ませんと断ると1月31日をもって退職すればいいと言われました。 そのあとすぐ連絡があり、即日解雇を言い渡されました。 不服を申し立てると、お金を払いたくないので解雇だと言われました。 給料や勤務時間が変更するのは企業として当然であり、むしろうちほど待遇がよい会社はない、他の企業では月給が10万円以下が通常である、一度よその飯を食えと言われました。 ただし全ての顧客に電話連絡をし、13日(水)に全ての顧客に来店させ 私が体が弱く入院しますので閉店します と言ってエステティック契約の解約の説明をし振込み先を聞くように言われました。 不可能だと言うと 一軒づつ家を訪問すればよいと言われました。 それも不可能だと言うと 電話で1日ですべて済ませろと言われました。 1日ではとても出来ない仕事ですが、わたしが13日(水)の日給だけはつけるように言いそれは聞き入れられました。 電話での連絡では内容があまりに複雑で、お客様の都合もあり無理なので自己判断で封書であいさつ文と解約同意書、返信用封筒を入れたものを発送しました。10日が給料日なので、 1月11日に給料を取りに社長宅へ行くとすでに10日に解雇したと言われました。
解雇されるまでの6ヶ月間無遅刻無欠勤です。
年末に、よく仕事をやっているしがんばっているというメールをいただき保存してあります。
研修費の未払いや減給など細かい事実については社長の署名と拇印がとってある証文があります。
また仕事をやめた経緯は以下の通りです
ハローワークでのエステティシャン求人に応募しました。未経験の上2週間の研修のみで、新規オープンのエステの店長になることとなりました。 いままでに社長からの様々な問題(かなり悪質な性的いやがらせ)、度重なる勤務条件の変更、営業不振を理由にさかのぼっての減給、営業時間等の変更があり 1月31日をもって退職を申し出ましたが、後任者の求人、指導育成をしてから退職するように言われました。 書類や事務等については指導できるが、技術指導については、2週間程度の研修のみしか受けておらず、出来ませんと断ると1月31日をもって退職すればいいと言われました。 そのあとすぐ連絡があり、即日解雇を言い渡されました。 不服を申し立てると、お金を払いたくないので解雇だと言われました。 給料や勤務時間が変更するのは企業として当然であり、むしろうちほど待遇がよい会社はない、他の企業では月給が10万円以下が通常である、一度よその飯を食えと言われました。 ただし全ての顧客に電話連絡をし、13日(水)に全ての顧客に来店させ 私が体が弱く入院しますので閉店します と言ってエステティック契約の解約の説明をし振込み先を聞くように言われました。 不可能だと言うと 一軒づつ家を訪問すればよいと言われました。 それも不可能だと言うと 電話で1日ですべて済ませろと言われました。 1日ではとても出来ない仕事ですが、わたしが13日(水)の日給だけはつけるように言いそれは聞き入れられました。 電話での連絡では内容があまりに複雑で、お客様の都合もあり無理なので自己判断で封書であいさつ文と解約同意書、返信用封筒を入れたものを発送しました。10日が給料日なので、 1月11日に給料を取りに社長宅へ行くとすでに10日に解雇したと言われました。
解雇されるまでの6ヶ月間無遅刻無欠勤です。
年末に、よく仕事をやっているしがんばっているというメールをいただき保存してあります。
研修費の未払いや減給など細かい事実については社長の署名と拇印がとってある証文があります。
まず、未経験者にたった2週間の研修で店長って・・・そんなエステの会社は労働基準法以前に問題ありだと思います。
あなたには店長として後輩を育成する義務はありますが、会社自身にもあなたを雇用したからには、育成する義務があり、それが抜けています。
この文面だけでは非常に複雑ですので、これについてはここで相談をするのではなく、監督署⇒社労士(弁護士)⇒あっせん(調停)申し立てを行ってみたらどうでしょうか?
少なくとも即日解雇は無効であり、また、解雇自体が不当解雇である可能性があります。
それを争うのはあなた一人では難しいです。
まずは、相談できる場所に行き、すべてを話し、一つ一つ問題点を整理してもらい、会社との戦い方を教えてもらってください。
泣き寝入りをする必要はありません!
あなたには店長として後輩を育成する義務はありますが、会社自身にもあなたを雇用したからには、育成する義務があり、それが抜けています。
この文面だけでは非常に複雑ですので、これについてはここで相談をするのではなく、監督署⇒社労士(弁護士)⇒あっせん(調停)申し立てを行ってみたらどうでしょうか?
少なくとも即日解雇は無効であり、また、解雇自体が不当解雇である可能性があります。
それを争うのはあなた一人では難しいです。
まずは、相談できる場所に行き、すべてを話し、一つ一つ問題点を整理してもらい、会社との戦い方を教えてもらってください。
泣き寝入りをする必要はありません!
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
再就職手当について
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトについてですが、いくら働いても大丈夫なこと書いてる人いますが、ハロワによっては、微妙に違うみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
関連する情報