失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。
友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。
本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。
恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。
そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?
失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。
お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。
失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。
本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。
恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。
そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?
失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。
お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。
失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。
給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。
入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。
また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。
ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。
私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。
一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。
入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。
また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。
ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。
私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。
一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
失業保険について質問です。受給日数を17日残して自分で応募した会社に採用されましたが、エアガンで打たれるなどのパワハラにあい5日で自己都合ということで退職しました。
日数が短かった為、会社側の雇用保険等の手続きが終わっていませんでした。当然離職表が無いので、離職証明書を書いてもらい、職安で手続きをしました。その際に次の就職先が決まっていたのですが、入社までに3週間ほどあります。退職日の翌日から、次の入社日までは失業中になると思うのですが、残りの17日分の失業保険の給付は受けられませんか?
日数が短かった為、会社側の雇用保険等の手続きが終わっていませんでした。当然離職表が無いので、離職証明書を書いてもらい、職安で手続きをしました。その際に次の就職先が決まっていたのですが、入社までに3週間ほどあります。退職日の翌日から、次の入社日までは失業中になると思うのですが、残りの17日分の失業保険の給付は受けられませんか?
不正に再就職手当を得たわけではありません、このような方は沢山います。
受けられます、5日で辞めた会社の前、雇用保険に申請した離職票の離職日から1年が受給期間です、この間で、就職しても新たに受給資格を得てない場合は、何時でも以前の求職者に戻ります、就職日、前日まで支給の原則から、次の就職日の1日前まで支給されます。
「補足拝見」
給付制限は既に消化しましたのでありません。
受けられます、5日で辞めた会社の前、雇用保険に申請した離職票の離職日から1年が受給期間です、この間で、就職しても新たに受給資格を得てない場合は、何時でも以前の求職者に戻ります、就職日、前日まで支給の原則から、次の就職日の1日前まで支給されます。
「補足拝見」
給付制限は既に消化しましたのでありません。
同じ会社に就職し、再度退社します。
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
できると思います。
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
失業保険の、個別延長給付について。
受給期間が終わりそうなときに、就職活動をしてそれでも職につけない場合に
2ヶ月ほど延長されるそうですが、
説明会の時に「○候」というハンコが押されていないと、とどのみち受けられないと聞きました。
このハンコは何の条件で押されるのでしょうか?
受給期間が終わりそうなときに、就職活動をしてそれでも職につけない場合に
2ヶ月ほど延長されるそうですが、
説明会の時に「○候」というハンコが押されていないと、とどのみち受けられないと聞きました。
このハンコは何の条件で押されるのでしょうか?
90日の受給なら求職活動で2回の応募が必要になります。
応募書類を送って面接まで行かなくてもいいです。応募えされすれば。
あと、きちんと求職活動をしていて、認定日を忘れて出なかったことがなければ認定されると思います。
ただし、会社都合退職と特定理由離職者Ⅰの方が条件です。
「補足」
3年未満の契約社員で期間満了で退職した場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから個別延長給付はありません。
離職コードは24(2D)になります。
応募書類を送って面接まで行かなくてもいいです。応募えされすれば。
あと、きちんと求職活動をしていて、認定日を忘れて出なかったことがなければ認定されると思います。
ただし、会社都合退職と特定理由離職者Ⅰの方が条件です。
「補足」
3年未満の契約社員で期間満了で退職した場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから個別延長給付はありません。
離職コードは24(2D)になります。
再就職手当て受給後2年以内に再離職の場合、失業保険の半分の額の受給はありますか?
1年11ヶ月間大阪で勤務した前職を2010年2月に退職後、1ヶ月以内にハローワークを通じて東京の企業へ再就職をしました。その際、失業保険の給付日数90日ちょうどを残して再就職した為、90日丸々÷半分を再就職手当として受給しました。
現職に就職し1年3ヶ月ですが、新たな就職先が決定したため1ヶ月以内に退職及び就職をする予定です。
次の就職先には退職翌日より勤務する可能性が非常に高く、恐らくハローワークへの離職票提出云々の手続きは次の企業への就職後となります。(離職票の提出が果たして必要かどうかも調べる必要があるのですが・・・)
現職への就職決定時、ハローワークより「失業保険の半分の額を再就職手当として受給、また、2年以内に再離職をした場合は残り半分の額を受給します。」とのことを言われました。
この残りの額の受給には、再び離職票提出が必要なのでしょうか。次の就職先が決まっていない、もしくは決まっていても就職までにハローワークへ出向かないと行かない、郵送などで所定の書類の提出が必要など、規則があるのでしょうか。
ハローワークへ問合わせようと思ってはいるのですが、上記再就職・再離職決定後、急な引継ぎなどで就業中は忙しくしており、また事務業務につきずっと席についており、ハローワーク営業中になかなか問合わせをできておらず、どなたかご存知の方がいらっしゃればと思い質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。
1年11ヶ月間大阪で勤務した前職を2010年2月に退職後、1ヶ月以内にハローワークを通じて東京の企業へ再就職をしました。その際、失業保険の給付日数90日ちょうどを残して再就職した為、90日丸々÷半分を再就職手当として受給しました。
現職に就職し1年3ヶ月ですが、新たな就職先が決定したため1ヶ月以内に退職及び就職をする予定です。
次の就職先には退職翌日より勤務する可能性が非常に高く、恐らくハローワークへの離職票提出云々の手続きは次の企業への就職後となります。(離職票の提出が果たして必要かどうかも調べる必要があるのですが・・・)
現職への就職決定時、ハローワークより「失業保険の半分の額を再就職手当として受給、また、2年以内に再離職をした場合は残り半分の額を受給します。」とのことを言われました。
この残りの額の受給には、再び離職票提出が必要なのでしょうか。次の就職先が決まっていない、もしくは決まっていても就職までにハローワークへ出向かないと行かない、郵送などで所定の書類の提出が必要など、規則があるのでしょうか。
ハローワークへ問合わせようと思ってはいるのですが、上記再就職・再離職決定後、急な引継ぎなどで就業中は忙しくしており、また事務業務につきずっと席についており、ハローワーク営業中になかなか問合わせをできておらず、どなたかご存知の方がいらっしゃればと思い質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。
再就職手当を受給して残りの基本手当を受給するのは退職して1年以内しかできないはずですが・・・・。
また、今回の退職はすぐに職が決まっているので雇用保険の支給対象ではありません。
また、今回の退職はすぐに職が決まっているので雇用保険の支給対象ではありません。
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