質問です。
主人の支店の業績が悪く、このままだと
来年春には支店がなくなるかも。。。と言われました。
主人個人は業績も良いので、他県へ転勤して欲しいとの事。
親や子供の学校(小学校・幼稚園)の事もあるし
転勤か転職か凄く悩んでいるようです。
そこで質問ですが、自分から退職するのと、
リストラでは、退職金や失業保険など何か違うのでしょうか?
転職を考えた場合、リストラの方が有利なら春まで頑張るし、
何も変わらないのであれば、今年一杯で見切りを付け、
少しでも早く転職先を探したいとも言っています。
主人は一回も転職したことがないので、その辺疎いようです。
アドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。
主人の支店の業績が悪く、このままだと
来年春には支店がなくなるかも。。。と言われました。
主人個人は業績も良いので、他県へ転勤して欲しいとの事。
親や子供の学校(小学校・幼稚園)の事もあるし
転勤か転職か凄く悩んでいるようです。
そこで質問ですが、自分から退職するのと、
リストラでは、退職金や失業保険など何か違うのでしょうか?
転職を考えた場合、リストラの方が有利なら春まで頑張るし、
何も変わらないのであれば、今年一杯で見切りを付け、
少しでも早く転職先を探したいとも言っています。
主人は一回も転職したことがないので、その辺疎いようです。
アドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。
>主人個人は業績も良いので、他県へ転勤して欲しいとの事。
ということは、リストラではないんじゃないですか?
転勤拒否で辞める場合に、「会社都合解雇」にしてもらえるのかどうかを確認してください。
自己都合退職の場合、雇用保険の受給まで110日以上かかります。
会社都合なら30日前後ですね。
(この日数は、離職票の受け取りと口座振込までの期間を含んで計算しています)
退職金は会社の規定しだいです。法律では退職金は保護されていません。
通常はリストラの場合は、割り増しをしますが、会社しだいです。
今後のキャリアを考えた場合、転職より転勤のほうが圧倒的に有利なので、
転勤した場合の条件をもっとよく確認した方が良いと思います。
ということは、リストラではないんじゃないですか?
転勤拒否で辞める場合に、「会社都合解雇」にしてもらえるのかどうかを確認してください。
自己都合退職の場合、雇用保険の受給まで110日以上かかります。
会社都合なら30日前後ですね。
(この日数は、離職票の受け取りと口座振込までの期間を含んで計算しています)
退職金は会社の規定しだいです。法律では退職金は保護されていません。
通常はリストラの場合は、割り増しをしますが、会社しだいです。
今後のキャリアを考えた場合、転職より転勤のほうが圧倒的に有利なので、
転勤した場合の条件をもっとよく確認した方が良いと思います。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
会社を3月に辞めたのですが、辞めてから3ヶ月後にハローワークに行けば失業保険をもらえると思ってました。
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
2ヶ月を取返す事は可能ですか?>無理です。
失業等給付金(失業保険)の適応は、条件に合致し職業安定所で申請した日からだったと記憶しています。
給付金は直ぐには支払われず受給資格認定日から7日間の待機期間と1~3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付制限期間は自己都合離職(退職)や重大なミスによる解雇により期間が変わりますのでご注意ください。
また、決められた日に職業安定所へ来所し、就職活動を行ったりしなければ給付支給がされません。
失業等給付金(失業保険)の適応は、条件に合致し職業安定所で申請した日からだったと記憶しています。
給付金は直ぐには支払われず受給資格認定日から7日間の待機期間と1~3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付制限期間は自己都合離職(退職)や重大なミスによる解雇により期間が変わりますのでご注意ください。
また、決められた日に職業安定所へ来所し、就職活動を行ったりしなければ給付支給がされません。
転職についてです。
現在勤めている会社に不満があり、
転職を考えています。
土木関係のコンサルタントですが、
他の会社がよく見えて仕方がありません。
10年以上勤め、次の勤め先も徐々に探し始めている状況です。
失業保険の一番お得な受け取り方、退職時期など、これはいいよ!
と言った情報お願いします。
現在勤めている会社に不満があり、
転職を考えています。
土木関係のコンサルタントですが、
他の会社がよく見えて仕方がありません。
10年以上勤め、次の勤め先も徐々に探し始めている状況です。
失業保険の一番お得な受け取り方、退職時期など、これはいいよ!
と言った情報お願いします。
偉いですね。10年以上も勤めること。。。
私なんて、自分が合わないと思った会社は、すぐに辞めてしまっています。
それだけの経歴をお持ちであれば、転職は、どこでもいけると思いますよ。
人生は一度きりなので、いろんなことにチャレンジすることが私のモットー。
頑張って下さい。
私なんて、自分が合わないと思った会社は、すぐに辞めてしまっています。
それだけの経歴をお持ちであれば、転職は、どこでもいけると思いますよ。
人生は一度きりなので、いろんなことにチャレンジすることが私のモットー。
頑張って下さい。
失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
順番を言うと、雇用保険(失業保険)→訓練学校、もしくは、雇用保険→早期に就職→再就職手当(就職祝金)といった具合になるでしょうね。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
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