失業保険について
今月で9年間勤務した会社を自己都合で退職しました。退職前に職安で次の仕事決まりましたので、失業保険の手続きはしてません。
来月から勤務予定です。
例えば、二、三ヶ月後に新しい会社を辞めた場合、失業保険を貰うことは出来ますか?
今月で9年間勤務した会社を自己都合で退職しました。退職前に職安で次の仕事決まりましたので、失業保険の手続きはしてません。
来月から勤務予定です。
例えば、二、三ヶ月後に新しい会社を辞めた場合、失業保険を貰うことは出来ますか?
二、三ヶ月後なら出来ます。
9年間勤務した会社の離職票を使うことになるので、1年間は大切に保管しておくことです。
もし、次の仕事が決まってるから必要が無いとして、離職票を貰っていないのであれば、貰っておくことをお勧めします。
9年間勤務した会社の離職票を使うことになるので、1年間は大切に保管しておくことです。
もし、次の仕事が決まってるから必要が無いとして、離職票を貰っていないのであれば、貰っておくことをお勧めします。
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
自己の都合で離職した場合、失業保険を受給するまでに3ヶ月の待機期間があります。また、被保険者期間が12ヶ月以上なければ、受給できません。
会社都合の場合、待機期間はなく、被保険者期間は6ヶ月以上であれば受給可能です。被保険者期間及び会社都合離職理由により、失業手当が手厚くなる場合もあります。
会社都合として認めれれるものとしては、解雇、雇い入れ時の労働条件と実態が著しく異なる、給与の遅延等です。
今回、退職理由を覆す事が可能かどうかですが、難しいのではないでしょうか?ご自身で「自己都合退職」を認めてしまっている状態ですから…。一度、ハローワークへご相談されてはどうでしょうか?
未払いの残業代は請求が可能です。タイムカードがない場合は、質問者様が書いたメモでも証拠になりえます。また、メールの送信履歴等も証拠となります。
補足拝見しました。
一度、「自己都合退職」を認めてしまった以上、難しいと思います。会社が発行した「離職票」には「自己都合退職」と記載されているでしょうから、退職理由を「会社都合」とするには、退職した会社へも連絡がいくでしょう。「会社都合」にすることで、会社は補助金等の受給が出来なくなる可能性もあります。簡単には、「会社都合」へ訂正はしないのではないでしょうか。
こればかりは、実際に行動を起こさなければ分かりません。一度、ハローワークへご相談されてはいかがでしょうか。
ただし、行動を起こす事で、今後の就職活動に支障が出る可能性が大いにあります。
会社都合の場合、待機期間はなく、被保険者期間は6ヶ月以上であれば受給可能です。被保険者期間及び会社都合離職理由により、失業手当が手厚くなる場合もあります。
会社都合として認めれれるものとしては、解雇、雇い入れ時の労働条件と実態が著しく異なる、給与の遅延等です。
今回、退職理由を覆す事が可能かどうかですが、難しいのではないでしょうか?ご自身で「自己都合退職」を認めてしまっている状態ですから…。一度、ハローワークへご相談されてはどうでしょうか?
未払いの残業代は請求が可能です。タイムカードがない場合は、質問者様が書いたメモでも証拠になりえます。また、メールの送信履歴等も証拠となります。
補足拝見しました。
一度、「自己都合退職」を認めてしまった以上、難しいと思います。会社が発行した「離職票」には「自己都合退職」と記載されているでしょうから、退職理由を「会社都合」とするには、退職した会社へも連絡がいくでしょう。「会社都合」にすることで、会社は補助金等の受給が出来なくなる可能性もあります。簡単には、「会社都合」へ訂正はしないのではないでしょうか。
こればかりは、実際に行動を起こさなければ分かりません。一度、ハローワークへご相談されてはいかがでしょうか。
ただし、行動を起こす事で、今後の就職活動に支障が出る可能性が大いにあります。
退職後の国民健康保険について教えてください。
私は4月末に退職をし、6月初めに入籍をしました。
6月から旦那の扶養に入ろうと思ったところ、失業保険の申請をしているとのことで給付が終わった後からの扶養の加入になりました。
それで通院の為、7月に病院へかからないといけないので国保への加入をしに行こうと思うのですが、何点か教えていただきたいです。
ちなみに結婚の為5月に市外へ引越しをしています。
①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?
③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?
無知で乱文、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
私は4月末に退職をし、6月初めに入籍をしました。
6月から旦那の扶養に入ろうと思ったところ、失業保険の申請をしているとのことで給付が終わった後からの扶養の加入になりました。
それで通院の為、7月に病院へかからないといけないので国保への加入をしに行こうと思うのですが、何点か教えていただきたいです。
ちなみに結婚の為5月に市外へ引越しをしています。
①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?
③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?
無知で乱文、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
①について、
そうですね。5月分から扶養に入るまでの保険料の支払が必要です。手続きの当日支払いではなく、後日、請求書(納付書)が届きます。
②について、
そうですね。健康保険については「健康保険被保険者資格喪失証明書」と言いますが、これと身分を証明できるもの(自動車運転免許証やパスポートなど)が必要です。これらがあれば、殆どの市役所ではすぐに発行してくれます。
③そうですね。年金手帳も持参してください。
そうですね。5月分から扶養に入るまでの保険料の支払が必要です。手続きの当日支払いではなく、後日、請求書(納付書)が届きます。
②について、
そうですね。健康保険については「健康保険被保険者資格喪失証明書」と言いますが、これと身分を証明できるもの(自動車運転免許証やパスポートなど)が必要です。これらがあれば、殆どの市役所ではすぐに発行してくれます。
③そうですね。年金手帳も持参してください。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
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