色々と不満があり雇用期間内の退職を決意しました。失業保険について質問です。また、社会保険未加入、有給無しなど違法部分もあると思い、今後の社員のために自分の退職をきっかけに改善してもらえればと…。
その会社の内容は以下です。
◇「株式会社」を名乗っておりますが、加入している社会保険は「失業保険」「労災保険」「雇用保険」のみ。
理由は「社会保険にフルで入るには制度が馴染まない」。
→法人であれば健康保険や年金はマストではないでしょうか?
(会社の規模は従業員が15人程度、デザイン事務所です。)

◇残業代、賞与、有給が存在しません。
→残業代、賞与は方針として仕方ないとはいえ、有給もないというのは違法ではないでしょうか?

◇土曜出勤あり(月2回ほど…平日の仕事がモレた場合)ということだったのですが、
ほぼ毎週、仕事がなくても「雰囲気の呼吸のため」「ほとんどの社員がでることになったため」という理由で出社させられます。
→これは違法などではないですが、条件が違うような…

◇人間関係(自分が絶対というお局がいます)
→これは私事ですね。

上記の理由により雇用期間内の退社を決意しました。
在職中の社員の今後のためにも上記内容を相談したいのですが、
まとめて相談する場合は労働基準局で大丈夫なのでしょうか?

どうにか改善したく、会社には反省してほしいと思っています。


また、失業保険の申請をだそうと思っておりますが、
貯金もなく、給付までの三か月が少しきついため、
すぐに給付してもらえるようにしたいと思っています。

毎日残業時間が二~三時間以上あったのでタイムカードのコピーをとり、
提出しようと思っています。
(デザイン会社のため、残業とみなされないかもしれませんが…)
そうすると労基法の関係ですぐに給付になると調べたのですが…。

更に、前職(一年以上勤務)からの一年以内の転職だったことも適応の事由になることも
聞きました。

ただ、上記のような保険体制だった会社でも雇用保険被保険者証など
もらえるか心配です・・・。


以上になります。

大きく二点も質問していますが、
お答えいただけると幸いです。

乱文長文、失礼いたしました。
会社経営をしています。
前に雇われの社長をしていた会社が現在あなたが勤務している会社のような考えをもったオーナーが経営していました。
質問を読んで、あいも変わらず、お金に汚い経営者は多いなというのが感想です。

すぐに、失業保険の給付金をもらいたい事と会社にお灸をすえる事は両立しないと思います。というのも、すぐに給付金をもらうには、会社都合で退職したという届出が必要だからです。
その会社がある、近くの労働基準監督署に行って、現状報告すれば、監督署の人達は喜んで会社を訪問するでしょう。というのも、残業代未払い分を会社側に支払わせたりすることが彼等の手柄になるからです。
ただ、そうなると、会社側はあなたの退職を自己都合としてしか処理せず、給付金の受け取りも少なくなるでしょう。ただ、残業代未払い分については、監督署は早急に会社側に支払いを命じるでしょう。支払った振込用紙のコピーを監督署は会社に提出を求めますから。
私がお勧めするのは、社会保険労務士に相談することです。
1時間いくらかはお金はかかりますが、彼らはこういった労働関係に特化したプロです。社労士に相談して、会社からどうお金を引き出すかを交渉させたほうがいいです。私の経験上、こういった労働問題は最終的にお金で解決させます。その交渉をプロに任せたほうがよいのです。
労働に関する法律は、非常に曖昧で、社労士も会社側に雇われたか、社員側から相談を受けて動いているかにより、法律の解釈が変わる部分があります。だからこそ、証拠を手にして、社労士とともに交渉したほうが得策です。そんな会社なら、社労士はボコボコにしてくれます。
それでもなお、会社を許すことができないのであれば、退職後、お金の支払いが終了後、労働基準監督署にいけば、よろしいかと思います。

腹の立つことも多いだろうと推察しますが、まずはきちんとお金を回収するために大人な対応をすることです。まずは、社労士に相談を!
失業保険の延長申請について教えてください。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。

会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?

赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。

よろしくお願いいたします。
遅れての帯同は問題ない筈です、帯同の必要性が無かったのだが、必要になる場合は多い筈です、帯同の必要性は、簡潔に安定所に述べた方が良いと思います。

延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。

まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
会社の給料保障でしょうか?
病気で入院している場合でも、お給料の約80%が保証される分ですか?
年金、健康保険が高額だとしても、月3万円のは少ない気がします。

元気に働いていた時の月給は、1カ月6万ぐらいですか?
失業保険がもらえたとしても少ないと思います。

失業保険は、次に働く意思があって職探しの期間にもらえるので、
病気があって再就職が出来ない場合は、もらえません。
結婚退職して専業主婦になる場合も対象外なので、再就職が条件です。

それで、病気の場合は確か2年間は給料保障が貰えるはずです。
その後は、年金基金から支出されて、定年の歳までもらえます。
定年後は65歳から年金がもらえます。日本の企業なら大丈夫!
あるいは、生活保護のほうがいいかもしれません。
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
雇用保険の受給可能期間は退職してから1年間です。
受給期間の延長とは、妊娠、疾病、海外赴任に同行など、働くことが出来なくて受給が終わるのに1年以上かかりそうな場合は受給できる期間を延長できるもので基本1年間のところ+3年間延長できるものです。
あなたの場合は妊娠、出産、育児がありますから一段落したところで延長を解除して受給ができます。(もちろん延長期間中は受給はできません)
ただし、産前は6週間、産後は8週間働くことが出来ません。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
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