失業保険受給中です。
国保と年金の支払いについて教えてください。
只今、失業保険受給中です。
5月下旬にハローワークに手続きに行き、6月中旬が最初の認定日でした。
受給が開始されて、扶養を外れたので、役場で年金と国保の手続きをし、振込用紙を1年分ほどもらいました。
年金は5月から、国保は2期から。
8月の下旬で満了を迎え、9月中旬が最後の認定日になるので、旦那の扶養に戻ろうと考えていますが…、年金の国保は、どの月の分まで払えばいいかわかりません。
ご存じの方、教えていただけませんか?
国保と年金は、2期分と5月分は払いました。
国保と年金の支払いについて教えてください。
只今、失業保険受給中です。
5月下旬にハローワークに手続きに行き、6月中旬が最初の認定日でした。
受給が開始されて、扶養を外れたので、役場で年金と国保の手続きをし、振込用紙を1年分ほどもらいました。
年金は5月から、国保は2期から。
8月の下旬で満了を迎え、9月中旬が最後の認定日になるので、旦那の扶養に戻ろうと考えていますが…、年金の国保は、どの月の分まで払えばいいかわかりません。
ご存じの方、教えていただけませんか?
国保と年金は、2期分と5月分は払いました。
健康保険、年金は月単位で月末締めです。
年金保険料は重複支払したら自動還付です。(第3号被保険者が優先されます。)
9月中~10月に健康保険の被扶養者になれるのなら、9月分まで払っておけば問題ありません。
年金保険料は重複支払したら自動還付です。(第3号被保険者が優先されます。)
9月中~10月に健康保険の被扶養者になれるのなら、9月分まで払っておけば問題ありません。
個別延長給付の件を未認識でしたので、応募実績がなしです。応募のみでも実績にカウントされることを知れました。
簡単にWEBで応募できる場所等を教えて下さい。
失業保険を給付中です。今回の認定日に個別延長給付の件、ハローワークより告げられました。
認定日は残り2回ですが、募集実績は0件です。個別延長給付の件、未認識でしたので、
ユックリと就職先をハローワークの求人情報検索で探していました。
実際は年齢にマッチした求人先がなかったのですが。
当方はシニア世代のため、就職は難しいと思っています。
早急に応募実績を3回作らないと、個別延長給付とはならない様です。
簡単にWEBで応募実績を作る場所等を教えて頂けませんか!!
簡単にWEBで応募できる場所等を教えて下さい。
失業保険を給付中です。今回の認定日に個別延長給付の件、ハローワークより告げられました。
認定日は残り2回ですが、募集実績は0件です。個別延長給付の件、未認識でしたので、
ユックリと就職先をハローワークの求人情報検索で探していました。
実際は年齢にマッチした求人先がなかったのですが。
当方はシニア世代のため、就職は難しいと思っています。
早急に応募実績を3回作らないと、個別延長給付とはならない様です。
簡単にWEBで応募実績を作る場所等を教えて頂けませんか!!
個別延長だけでいいのですか?
個別延長が終われば雇用保険に関する手当は一切なしになりますよ、その後はどうされるのでしょうか?
就職する意思がないのであれば雇用保険を受給すること自体がおかしいのです、就職する意思の無い方は基本的に受給できないのです。
就職する意思があるのであればハローワークに限らず色々な求人誌やWEB上での求人に応募して面接までこぎつけることです。
認定日が残り2回と言うことは56日(8週)もあるのですが、その間にハローワークで紹介を受け応募面接までされるのが一番の早道だと思いますよ。
年齢的なこともあるでしょうが、待遇面で拘らなければ応募出来る求人はあると思います。
しんどい・つらい・低賃金・休みが少ない等々で求人票を見落としていませんか?
※1 就職が難しいと思われているのであれば、派遣でもアルバイトやパートなどでも働く道を考えなければいけないのでは?
派遣でもアルバイト・パートでも応募・面接で求職活動としては認められますよ。
蓄えがあって遊んで暮らせるなら個別延長なんて必要ないでしょうし。
※2 Webや求人誌ではシニア向けの求人は少ないと思いますよ、ハローワークの方が多いでしょう。
また、管理職経験や特殊なスキル・資格を持たれているなら「人材銀行」(厚労省所管のハローワークの高齢者版のようなところ)が各都道府県にあります、ハローワークに出されていない求人票もあります、一度訪ねてみては如何でしょうか?
個別延長が終われば雇用保険に関する手当は一切なしになりますよ、その後はどうされるのでしょうか?
就職する意思がないのであれば雇用保険を受給すること自体がおかしいのです、就職する意思の無い方は基本的に受給できないのです。
就職する意思があるのであればハローワークに限らず色々な求人誌やWEB上での求人に応募して面接までこぎつけることです。
認定日が残り2回と言うことは56日(8週)もあるのですが、その間にハローワークで紹介を受け応募面接までされるのが一番の早道だと思いますよ。
年齢的なこともあるでしょうが、待遇面で拘らなければ応募出来る求人はあると思います。
しんどい・つらい・低賃金・休みが少ない等々で求人票を見落としていませんか?
※1 就職が難しいと思われているのであれば、派遣でもアルバイトやパートなどでも働く道を考えなければいけないのでは?
派遣でもアルバイト・パートでも応募・面接で求職活動としては認められますよ。
蓄えがあって遊んで暮らせるなら個別延長なんて必要ないでしょうし。
※2 Webや求人誌ではシニア向けの求人は少ないと思いますよ、ハローワークの方が多いでしょう。
また、管理職経験や特殊なスキル・資格を持たれているなら「人材銀行」(厚労省所管のハローワークの高齢者版のようなところ)が各都道府県にあります、ハローワークに出されていない求人票もあります、一度訪ねてみては如何でしょうか?
失業保険について質問なのですが今月が最後の認定日なのですが、その認定日が約二週間後なのです。
次の仕事もすぐ見つけたいと思って、今日窓口で紹介を受けました。
一応求人票には合否は一週間後なのですが、うまく来週面接になれば失業保険支給されてから勤務と言うのが可能かも知れないですが、微妙な所です。その最後の失業保険もらわないと生活キツイですし、面接行く人に失業保険の事情を話してとかって出来ないもんでしょうか?
次の仕事もすぐ見つけたいと思って、今日窓口で紹介を受けました。
一応求人票には合否は一週間後なのですが、うまく来週面接になれば失業保険支給されてから勤務と言うのが可能かも知れないですが、微妙な所です。その最後の失業保険もらわないと生活キツイですし、面接行く人に失業保険の事情を話してとかって出来ないもんでしょうか?
最後の認定日と言う事は、前回の認定日で支給残日数28日はないのでは?
普通は最後の認定日であれば、認定日までに支給対象日は終わっていると思います。
なにも無ければ(再就職が決まらなければ)認定日でないと支給決定がされませんが、就職が決まれば就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告(採用証明書が必要)をすれば就職日先日までの基本手当が支給されますので、ご安心ください。
但し、振込は採用証明書を提出後約1週間かかります。
普通は最後の認定日であれば、認定日までに支給対象日は終わっていると思います。
なにも無ければ(再就職が決まらなければ)認定日でないと支給決定がされませんが、就職が決まれば就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告(採用証明書が必要)をすれば就職日先日までの基本手当が支給されますので、ご安心ください。
但し、振込は採用証明書を提出後約1週間かかります。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
失業保険の個別延長給付の条件について教えてください
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。
以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?
派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。
また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。
以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?
派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。
また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
(求職活動)
[直近に退職した同じ(派遣)会社]への求職応募のみでは、個別延長給付は受けられません。
他の(派遣)会社への応募等もあれば、個別延長給付の可能性はあります。
直近に退職した同じ(派遣)会社と異なる(派遣)会社への応募は複数回であっても、求職活動実績として認められます。
注:[直近に退職した同じ(派遣)会社]に再就職した場合、不正受給を疑われる場合があります。
[直近に退職した同じ(派遣)会社]への求職応募のみでは、個別延長給付は受けられません。
他の(派遣)会社への応募等もあれば、個別延長給付の可能性はあります。
直近に退職した同じ(派遣)会社と異なる(派遣)会社への応募は複数回であっても、求職活動実績として認められます。
注:[直近に退職した同じ(派遣)会社]に再就職した場合、不正受給を疑われる場合があります。
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