正社員で働いていた妻が会社都合で退社し、パートタイマーになります。今後の手続き方法を教えて下さい。
妻が、年内一杯で正社員で働いていた会社を会社都合で退社し、パートで働く事になりました。今度の手続きについてアドバイスを頂ければと思います。

<現状>
・妻と私はお互い正社員で共働き
・妻は12月一杯で会社を退社、会社都合なので退職届は提出せず

<今後>
・会社都合なのですぐに失業保険の手続きを行い、失業保険を貰いながら次の仕事を探す
・次は正社員の仕事ではなくパートの仕事を探す、パートタイマーなので、私の扶養に入る予定



<確認したい事項>
・会社都合で退社する時、すぐに失業保険を貰うには、退職する会社からどんな書類を貰う必要があるのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか
・パートで働く事になった妻を夫の扶養に入れるためにはどんな書類をどこから請求しなければいけないのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか
・(夫の扶養に入るには失業保険をすべて貰い終わってからでないといけないというのは本当か)

以上、ご教授頂ければとおもいます。また、現状有用なアドバイス等頂ければと存じます、よろしくお願い致します。
>・会社都合で退社する時、すぐに失業保険を貰うには、退職する会社からどんな書類を貰う必要があるのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか

離職票と、健康保険の喪失証明と源泉徴収票をもらっておきましょう。

離職票はハローワークに提出します。

離職票に記載の離職理由にそって、受給開始時期が決まります。

喪失証明と源泉徴収票は、扶養に入れない場合に、市区町村の国保に入る場合に持参しましょう。

>・パートで働く事になった妻を夫の扶養に入れるためにはどんな書類をどこから請求しなければいけないのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか

健康保険の加入先と、年金を2号から3号へ切り替えなければなりません。

人事に言って、妻を扶養に入れたいと申し出ましょう。

その会社の健康保険の運営者が「組合」か、「全国健康保険協会」(旧:政府管掌のこと)かで、用紙が変わって来ます。
それに書いて出すだけです。

「全国健康保険協会」の場合、「被扶養異動届」という用紙になっていて、3枚複写の3枚目が、国民年金3号の取得届になっているので、同時に提出できます。

>・(夫の扶養に入るには失業保険をすべて貰い終わってからでないといけないというのは本当か)

はい。本当です。

日額3611円以下であれば扶養のままでいられますが、3612円を超えている場合、扶養から外れます。

ただし、受給前の待機期間は扶養に入ることができます。

この場合は、「雇用保険受給資格者証」をハローワークで貰うので、受給開始後と、受給終了後に、それぞれコピーを会社の人事に提出してください。

都度、人事から用紙を渡されるので、扶養の抹消と、再度扶養の取得の手続きをしてくれます。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)

まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。

そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。

②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?

③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?

自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。

国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。


2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。

「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。


3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?

被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。

この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます

別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
失業保険をもらっているため、夫の扶養になれず、健康保険を自分で払っています。失業保険をもらい終わったら、夫の扶養に入ろうと思っています。失業保険をもらい終わってどのタイミングで切り替えたらいいのですか?
失業保険の受給期間の終わりの日の次の日から切り替えれば
問題ないと思います。

ただ、健康保険の支払金額に多少変動が出ると思われますので、
役所の健康保険の窓口で、何月何日付けでご主人の扶養に入る旨
を伝えれば、金額の計算をしてくれます。
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