雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
退職後の手続きについて質問です。
入社して2年半年の10月15日付けで会社都合で退社することになりました。
初めてのことなので手続きを何をしたらいいか右も左もわからない状態です。
失業保険についてなんですが
会社都合とゆうことなので自己都合よりは大めに早めに受給されると聞いたのですが、手続きをしてどのくらいで入金されるのでしょうか?一括ではないですよね?
私は既に、就活中でまだ新しい勤務先は決まってはないんですが、早めにもらえるならしばらく失業保険をもらってから就職した方がいいのでしょうか?
あと、その他しなくてはならない手続きも教えていただけると幸いです。
入社して2年半年の10月15日付けで会社都合で退社することになりました。
初めてのことなので手続きを何をしたらいいか右も左もわからない状態です。
失業保険についてなんですが
会社都合とゆうことなので自己都合よりは大めに早めに受給されると聞いたのですが、手続きをしてどのくらいで入金されるのでしょうか?一括ではないですよね?
私は既に、就活中でまだ新しい勤務先は決まってはないんですが、早めにもらえるならしばらく失業保険をもらってから就職した方がいいのでしょうか?
あと、その他しなくてはならない手続きも教えていただけると幸いです。
・会社都合=くび ですね。
・失業保険は、会社都合でも自己都合でも 貰える金額は同じ。基本は1年間の給与が基本。
・待機期間が、会社都合なら1ヶ月早く支給されるだけ。
後、すること
①健康保険への加入か若しくは、退職後2週間以内に継続加入で今の健康保険組合へ加入。
②国民年金の支払い
③住民税の納付(前年の分を給与から差し引かれている場合)を自分でする。
ただ、クビとなると 次の仕事にはマイナスですね。長い就職活動にならないようにして下さい。
クビ=そんな人を なぜ 当社で雇う必要がある。これが 一般的な考えです。
・失業保険は、会社都合でも自己都合でも 貰える金額は同じ。基本は1年間の給与が基本。
・待機期間が、会社都合なら1ヶ月早く支給されるだけ。
後、すること
①健康保険への加入か若しくは、退職後2週間以内に継続加入で今の健康保険組合へ加入。
②国民年金の支払い
③住民税の納付(前年の分を給与から差し引かれている場合)を自分でする。
ただ、クビとなると 次の仕事にはマイナスですね。長い就職活動にならないようにして下さい。
クビ=そんな人を なぜ 当社で雇う必要がある。これが 一般的な考えです。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
公共職業訓練校に 通うに あたり、 通う前に 働いていなかった人も 手当が 支給されるそうですが、 失業保険 で訓練に通う人と どんな差が 出るのですか?同じ訓練を受けていても 金額に差が出るのですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
公共職業訓練は失業給付対象者が多いのですが、失業給付が受給出来ない人を対象にした月10万円が支給される給付金制度があります。
失業給付受給者は前職で貰っていた給料の5割が失業給付として支払われますので20万円貰っていたのであれば10万円が支給され30万円貰っていたのであれば15万円が支給される仕組みです。
後、訓練手当1日500円~700円と交通費が支給されます。
失業給付の受給者は大体8万円~23万円程度(失業給付の上限)貰えますので以前の給料が多ければ多いほど失業給付の金額は多くなります。
給付金は10万円ですので前職の給料が月20万円以上なら給付金より上、20万円未満なら給付金が多く貰える計算となります。
失業給付を受給して給付金の申請は出来ませんので両方貰える事はありません。
失業給付受給者は前職で貰っていた給料の5割が失業給付として支払われますので20万円貰っていたのであれば10万円が支給され30万円貰っていたのであれば15万円が支給される仕組みです。
後、訓練手当1日500円~700円と交通費が支給されます。
失業給付の受給者は大体8万円~23万円程度(失業給付の上限)貰えますので以前の給料が多ければ多いほど失業給付の金額は多くなります。
給付金は10万円ですので前職の給料が月20万円以上なら給付金より上、20万円未満なら給付金が多く貰える計算となります。
失業給付を受給して給付金の申請は出来ませんので両方貰える事はありません。
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
基本的には、いったん認定日がきまったら変更はできません
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です
説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください
私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました
ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います
結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります
とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です
説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください
私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました
ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います
結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります
とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
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