健康保険と国民年金について解答お願いします。
年齢21歳の男です。
私は5月まで会社におり6月から失業者になりました。
会社都合で退職でしたのですぐに失業保険をもらい6月から11月27日まで貰っていました。
6月からは保険も国民健康保険で国民年金で払っていました。
11月で収入がなくなったので12月の16日から30日まで短期の仕事をしました。
4月から仕事がきまりました。
それまで私には親と離れて住んでいるので兄の扶養に入れて貰おうと思っています。今は何も働いてないので扶養に入ってからアルバイトをしようと思います。
ここから質問なのですが。
1、私はさかのぼって12月から兄の扶養に入れますかやはり1月からになりますか?
2、12月に働いてしまいましたが扶養にはいれますか?
3、扶養に入れば国民年金第3号となり年金を払わなくてもいいですか?
4、アルバイトは扶養に入れてもらえてから初めたらいいでしょうか?
またいくらまで月お金をもらってもいいですか?
わかりにくい文章ですいませんが無知で恥ずかしいかぎりですが解答よろしくお願いします。
年齢21歳の男です。
私は5月まで会社におり6月から失業者になりました。
会社都合で退職でしたのですぐに失業保険をもらい6月から11月27日まで貰っていました。
6月からは保険も国民健康保険で国民年金で払っていました。
11月で収入がなくなったので12月の16日から30日まで短期の仕事をしました。
4月から仕事がきまりました。
それまで私には親と離れて住んでいるので兄の扶養に入れて貰おうと思っています。今は何も働いてないので扶養に入ってからアルバイトをしようと思います。
ここから質問なのですが。
1、私はさかのぼって12月から兄の扶養に入れますかやはり1月からになりますか?
2、12月に働いてしまいましたが扶養にはいれますか?
3、扶養に入れば国民年金第3号となり年金を払わなくてもいいですか?
4、アルバイトは扶養に入れてもらえてから初めたらいいでしょうか?
またいくらまで月お金をもらってもいいですか?
わかりにくい文章ですいませんが無知で恥ずかしいかぎりですが解答よろしくお願いします。
①健康保険は、遡って加入したという話はあまり聞いたことがありません。保険者が納得できる理由などがあればできるかもしれませんが…
②働いていても、月10万ちょっとまでなら扶養に入れます。が、この金額、基準も保険者によります。
③国民年金の第3号は、配偶者の場合のみです。親や兄弟の扶養家族に入れても、国民年金は自分で加入、納付しなければなりません
④扶養に入る条件を保険者に確認した方が確実ですが、基本的には10万ちょっとまでなら大丈夫だと思います。
ちなみに保険者は、ご兄弟の加入している保険者です
②働いていても、月10万ちょっとまでなら扶養に入れます。が、この金額、基準も保険者によります。
③国民年金の第3号は、配偶者の場合のみです。親や兄弟の扶養家族に入れても、国民年金は自分で加入、納付しなければなりません
④扶養に入る条件を保険者に確認した方が確実ですが、基本的には10万ちょっとまでなら大丈夫だと思います。
ちなみに保険者は、ご兄弟の加入している保険者です
先日の質問の続きです。
失業保険に関しての質問です。
就業手当てがもらえる条件に該当しない場合の給付はどうなるのでしょうか?
辞めた会社でバイトをした場合就業手当てがもらえないと思うのですかその期間ってどうなりますか?
一銭も出ずに日数消化になってしまいますか?
と、質問したところ前の会社は支給対象外で日数消化になりますと回答を頂きました。
それでは期間繰越と言うのはどうゆう場合に適用されるのか分かる方教えてください。
良く考えてみたら日数消化ではなく繰越ではないのかなと思ったので・・・
回答宜しくお願いします。
失業保険に関しての質問です。
就業手当てがもらえる条件に該当しない場合の給付はどうなるのでしょうか?
辞めた会社でバイトをした場合就業手当てがもらえないと思うのですかその期間ってどうなりますか?
一銭も出ずに日数消化になってしまいますか?
と、質問したところ前の会社は支給対象外で日数消化になりますと回答を頂きました。
それでは期間繰越と言うのはどうゆう場合に適用されるのか分かる方教えてください。
良く考えてみたら日数消化ではなく繰越ではないのかなと思ったので・・・
回答宜しくお願いします。
失業保険がもらえる期間が繰り越しになっただけです。
ただ、今後定期的に行く場合はハローワークに相談したほうがいいです。今回限りなら別に問題ありません。
。
次の認定日にバイトの申請を忘れずに。申請すれば繰り越すだけなのに黙っていたら打ち切りで罰金ですからお気をつけて。
前の会社でバイトをしても問題はありませんから。
ただ、今後定期的に行く場合はハローワークに相談したほうがいいです。今回限りなら別に問題ありません。
。
次の認定日にバイトの申請を忘れずに。申請すれば繰り越すだけなのに黙っていたら打ち切りで罰金ですからお気をつけて。
前の会社でバイトをしても問題はありませんから。
七年働いた病院を7月末で退職する看護師です
働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました
7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます
帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?
また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?
アルバイトは週3日25時間程度を考えています
みなさまの知恵をおかしください
お願いします
働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました
7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます
帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?
また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?
アルバイトは週3日25時間程度を考えています
みなさまの知恵をおかしください
お願いします
退職後の1ヶ月半でバイトをするのは構わないでしょう。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。
それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。
また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)
この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。
それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。
お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。
大まかですが、ご参考になさってください。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。
それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。
また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)
この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。
それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。
お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
失業保険をもらいながらでも、アルバイトはできるのですが
週5となるとあたらしく就業したとみなされます。
それに働いた日の失業保険はもらえないです。
失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが
たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば
働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日
働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。
何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが
週5はぜったい駄目だと思います。
週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
週5となるとあたらしく就業したとみなされます。
それに働いた日の失業保険はもらえないです。
失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが
たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば
働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日
働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。
何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが
週5はぜったい駄目だと思います。
週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
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