44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。社会保険事務所で年金が230万円ほど退職後年金が支給されることを聞いてきました。本人は出来ることなら今の会社で継続して仕事がしたいと思っております。さて、本人の希望どうりに会社が使ってもらえるかは今のところ分かりませんが、九月以降どような選択があるか知りたがっております。雇ってもらえない場合、雇用保険を貰うことになるかもしれません。(現在の標準報酬月額は40万円位だそうです)いくら位失業保険がもらえるのでしょうか?運よく再雇用して頂けるなら働きすぎると損をするような事があるのでしょうか?バイトでも何でも良いのでとにかく働きたいと思っているようです。本人は社会保険事務所で説明を聞いたのですがよく理解できなくて困っているそうです。パソコンの使えない知人に分かりやすく説明してあげたいので何卒お知恵を授けてください。よろしくお願いします。
失業保険について。該当の方の場合、基本手当の日額がおよそ6000円くらいになるかと思います。
30日まるまる支給されたとして18万。一方、老齢厚生年金が月額19万。
この二つの保険給付については、二者択一で、失業保険を受けている間は、老齢厚生年金はもらえません。

では、働き続ける場合。年金は受給できますが、お給料をもらっている間は多少額が減ってしまいます。
ただし、引き続き厚生年金があれば、退職まで加入することができますので、退職後に厚生年金額が改定され、増えるメリットはあります。

厚生年金が60歳でもらえるというのは、44年という長い間の労を国がねぎらうという特別の意味があります。
ただし、60歳から定額部分と報酬比例部分の両方もらえる条件に「厚生年金の被保険者でないこと」という条件がつくため、働き続けた場合、年金のうち定額部分が停止になると思われます。(現60歳ですと、報酬比例部分は60歳からもらえるはず)

失業保険も、定年退職の場合は、骨休め期間として、1年間受給期間を延長することもできますので、(2ヶ月以内に申請が必要)よくご検討されるべきかと思いますが、まだまだお元気なのであれば、結局はご本人のお気持ち次第でしょう。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
まず失業保険は収入に入りませんので、給与の107万程で考えます。
旦那さんの配偶者控除になるためには今年の年収が103万円までです。そのため配偶者控除にはなれませんが、一定以上所得が超えた場合には、配偶者特別控除というものに該当しますので、配偶者特別控除の欄に名前と所得(107万-65万=42万円)を記載してください。
また、生命保険料など各種控除は、収入103万円以内の扶養家族分しか旦那さんでは使えなく、今回は奥さんの申告に全て使います。

奥さんは年末調整が今回出来ない分、前会社がおっしゃったとおり税務署へ確定申告をすることで所得税を還付してもらいます。
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国保・国年の支払証明(領収書)、身分証明書、印鑑、口座番号のわかるもの(還付振込用)をもって1月以降に税務署で確定申告をします。
ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
失業給付を受ける最大の条件はハローワークの方が言われている通り、
就職する意志があるかないかになります。
あなたが書かれている内容はごもっともなのですが、
企業によっては国からの助成金をうまく活用されているところもあります。

当然高齢者や障害者になると企業側は敬遠しがちですが60歳以上の方や
障害者の方を雇うと国からの援助が企業側へあるのです。(条件はいろいろありますが・・・)

ハローワークの人間はこういった助成金のしくみやシルバー人材センター等
知っているので「就職の意志がなければ・・・」の一点張りだったと思います。

あなたはそんな助成金のしくみやシルバー人材センター等高齢者や
障害者に有利であることを知らないからハローワークの職員が頭
おかしいと思ったのではないでしょうか。


案外、若者より高齢者のほうが雇われやすいかもしれませんよ。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
>給与収入1月~8月 約128万

まず、退職されてから扶養にするのであれば、過去の収入がどれだけかということは全く関係ありません。扶養にするには「見込み」で判断するので、8月末で退職し、9月から扶養にするというのであれば、お給料による収入は「0円」ということになります。

>年金収入:72万くらいだと思います

年金など公的なものは先に書いた給与収入と同じ「収入」としての扱いになります。ですが、お母様の場合は、60歳以上なので通常の130万円未満という条件ではなく、「180万円未満」となるのでこちらも大丈夫でしょう。

が、しかしです!
退職後に失業給付を受給するようですので、その場合、「失業給付」も収入とみなされてしまいます。
この場合、180万円÷12ヶ月÷30日=5,000円が日額上限となるので、給付の日額が5千円以上になると扶養条件から外れてしまいます。
その場合はお母様ご自身で国保に加入することになります。

ただし、失業給付の受給を終えてからは扶養になることは可能ですので、給付の金額によって判断されたらよいかと思います。


※社会保険の扶養にするには、一部「同居・別居」の有無がありますが父母など直径尊属の場合はどちらでも大丈夫です。ただし、別居の場合は仕送りをお母様の収入(退職後であれば年金額)の半分以上していれば大丈夫です。

※所得税の扶養については、平成25年分については既にお母様の収入が103万円を超えているので無理です。来年でしたら公的年金の受給だけであれば65歳未満の場合は年金受給額が108万円以下であれば扶養になれます。(65歳以上の場合は158万円以下)
定年を迎える人の失業保険について教えてください。誕生日が12月1日の場合、有給を使い果たして定年退職する日を決めるとすれば、何日付けで退職するのが一番得ですか?
①11月末日 ②12月1日 ③12月末日 知識がないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
あなたの会社が定年退職日を誕生日としているのであれば②の12月1日ではないでしょうか。
定年退職日が誕生日であればそれ以外の日に退職すると一身上の都合と言うことになり給付制限があるのですぐに受給できません。退職理由が定年退職ということであれば7日間の待機期間があるだけです。

補足について
もちろん定年退職です。定年退職で勤務年数が20年以上であれば240日ですが、一身上の都合で20年以上の場合150日です。
退職後、再就職までにかかる公的な月額経費について教えてください。
今月、27年間のもの長期間勤務した会社を退職する事になりました。
働く意欲はあるので新しい仕事を探す事になりますが、当然ながら決まるまでは無収入です。
その間も、公的な支出として税金や保険などがありますが、概算でどれぐらいでしょうか。
主な条件は以下の通りです。
・雇用形態は正社員
・理由は自己都合
・住居は親の持ち家(同居)
・普通乗用車を1台所有

会社で貯めた財形が満期後も継続したので650万程度あり、
退職金も支払われるようなので、失業保険が3カ月後になっても
普通に生活する分にはすぐに困ることは無いと思います。
公的な費用というのは、税に関することでしょうか?

以下は、公的な費用含め、固定的に費用が考えらるものを
羅列します。医療費などは変動しますが、
通院などされている場合を考え、固定的な費用として考えました。

①住民税。昨年の所得で税が計算されます。納付は4期あります。
②健康保険料。健康保険は任意継続ですか?それとも国民健康保険ですか?
両親は、国民健康保険の加入ですか?単独で加入より、複数加入の方が安い場合もあります。
複数加入の場合、両親の年金と、ご自身の昨年の所得で計算され、差額納付となります。
ただ、複数加入の場合、社会保険料控除が申請できません。
あくまでも世帯主が控除の対象に なるからです。
単独加入の場合、世帯分離が必要です。
③国民年金。収入に応じて、免除の手続きもできます。
④自動車税+自動車保険
⑤固定資産税(両親が払っている場合は無し)
⑥病院にかかった場合医療費
⑦携帯電話の通話料やインターネットの回線使用料
⑧NHKの受信料(両親が払っている場合は無し)
⑨生命保険の月々の支払

住民税・健康保険料の概算は、昨年の収入に応じてなので、収入額がないので算定できません。
国民年金額は、平成25年は、月15,040円です。まとめて払うと安くなります。

退職された会社からは、離職票の他、
社会保険の喪失証明書や
源泉徴収票もらいましたか?
あと、年金手帳は手元にありますか?
社会保険の喪失証明書は、健康保険の加入に使いますし、
源泉徴収票は、来年、確定申告する際に必要になります。

失業給付日数は、自己都合の場合、150日です。
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