派遣の失業手当。自己都合?会社都合Uターンの場合
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
まず、会社都合という言葉はありません。
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
事務の仕事をしていて、フルタイムで契約社員をしています。半年更新で3年目なのですが、この度社内の雰囲気が合わずに我慢に我慢を重ねてきた今の会社を退職しようと思い、今日、退職の意思を表明してきました。
土曜日は隔週で土曜日の午前中の出社があり(電話もほとんどならない)、本日ころ合いを見計らい、社・既定の退職届がありますのが、一応事務を統括している事務長に口頭で話をしました。
根ほり葉ほり聞かれることも分かっていた上、○○が不満ですので退職します、というのはまずいかなと思い、とりあえず「祖母の家に家族ごと引っ越す事になった為、○月○日の契約を持って退職したい。有給も消化したい」と伝えました。しかし、しつこく、「君もいい大人なんだし、一人暮らしをして、ここに残ればいい」や「親にいつまでもおんぶにだっこというのはいかがなものか・・・」などと言われ、やむお得ず、「引っ越し先の県には、今年は親戚に不幸があって今すぐにというわけでもありませんが、何年かの内には仲良くさせていただいている人がいるものですから、結婚になることもあるかもしれませんし」と言ってしまいました。
ちなみに、有給消化をさせてもらえることにはなっているので、その間に就職活動をするつもりでいます。
引っ越し予定も、結婚予定も一切ありません。精神的に我慢の限界にいていてたため、何を言われても、どうひきとめられても、何としてもやめたかったのでそのように言ってしまいました。
ただ、上記のように事務長に話しをしたのはいいのですが、離職票がもらえるのか・・・離職票にはどう記載されるのか心配になりました。
私としては純粋に一身上の都合での離職理由にしてもらいたいのですが、ご本人が結婚を表明し引っ越しをするため等と離職票に書かれて、失業保険がでなくなってしまうと非常に困ります。
言っててしまった言葉は今更取り戻せないことは分かっていますが、どのように、離職票には書かれるものなのでしょうか?
また、社・既定の退職届を出してとも言われませんでしたので、こちらから事務長に確認したほうがよろしいのでしょうか?
土曜日は隔週で土曜日の午前中の出社があり(電話もほとんどならない)、本日ころ合いを見計らい、社・既定の退職届がありますのが、一応事務を統括している事務長に口頭で話をしました。
根ほり葉ほり聞かれることも分かっていた上、○○が不満ですので退職します、というのはまずいかなと思い、とりあえず「祖母の家に家族ごと引っ越す事になった為、○月○日の契約を持って退職したい。有給も消化したい」と伝えました。しかし、しつこく、「君もいい大人なんだし、一人暮らしをして、ここに残ればいい」や「親にいつまでもおんぶにだっこというのはいかがなものか・・・」などと言われ、やむお得ず、「引っ越し先の県には、今年は親戚に不幸があって今すぐにというわけでもありませんが、何年かの内には仲良くさせていただいている人がいるものですから、結婚になることもあるかもしれませんし」と言ってしまいました。
ちなみに、有給消化をさせてもらえることにはなっているので、その間に就職活動をするつもりでいます。
引っ越し予定も、結婚予定も一切ありません。精神的に我慢の限界にいていてたため、何を言われても、どうひきとめられても、何としてもやめたかったのでそのように言ってしまいました。
ただ、上記のように事務長に話しをしたのはいいのですが、離職票がもらえるのか・・・離職票にはどう記載されるのか心配になりました。
私としては純粋に一身上の都合での離職理由にしてもらいたいのですが、ご本人が結婚を表明し引っ越しをするため等と離職票に書かれて、失業保険がでなくなってしまうと非常に困ります。
言っててしまった言葉は今更取り戻せないことは分かっていますが、どのように、離職票には書かれるものなのでしょうか?
また、社・既定の退職届を出してとも言われませんでしたので、こちらから事務長に確認したほうがよろしいのでしょうか?
結婚のためと記載することはないと思います。
万一記載されたとしても、結婚イコール専業主婦というわけでもありますまい。
結婚しても働く人はいます。単に現職会社をやめるというだけのことです。
会社所定の退職届を提出していなくても、便箋に記載したものを提出しているのであれば、それで有効です。書くように言われない限り、どちらでもいいです。
まだ文書でなにも提出していないのであれば、確認しておいたほうがいいでしょうね。
書くように言われたら、一身上の都合により、とだけ理由を記載すればいいと思います。
補足
「40正当な理由のない自己都合退職」にあたると思っていますが、万一間違えるといけませんので、知見がないということにさせていただきます。(なまじっかカテゴリマスターになっていると、回答するときにはびびることもあるのです)
詳しいかたの回答をお待ちください。
万一記載されたとしても、結婚イコール専業主婦というわけでもありますまい。
結婚しても働く人はいます。単に現職会社をやめるというだけのことです。
会社所定の退職届を提出していなくても、便箋に記載したものを提出しているのであれば、それで有効です。書くように言われない限り、どちらでもいいです。
まだ文書でなにも提出していないのであれば、確認しておいたほうがいいでしょうね。
書くように言われたら、一身上の都合により、とだけ理由を記載すればいいと思います。
補足
「40正当な理由のない自己都合退職」にあたると思っていますが、万一間違えるといけませんので、知見がないということにさせていただきます。(なまじっかカテゴリマスターになっていると、回答するときにはびびることもあるのです)
詳しいかたの回答をお待ちください。
なるべく早く失業保険を受けたいのですが、病気退職(特定理由離職者)として手続きし、働ける状態になったら受給申請をしたほうが、
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
待機期間約3ヶ月→給付制限3ヶ月
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
失業保険の受給に
ついて質問です(*´д`*)
ハローワークでは緊張して
うまく話せないので…
お願いします(>_<)
8月末に自己退職し
給付制限が3ヶ月ありました。
(制限は今月12日まで)
次の認定日は
12月21日ですが
先日採用が貰えたので
ハローワークの担当者には
17日に手続きに来てねと
言われました。
就職祝い金については
手続きに1ヶ月かかるけど
貰えると言われました。
担当者からは制限を終えた
13日(月)~17日(金)までの分
失業保険が貰えると
言っていたのですが…
本当に貰えるのでしょうか?
貰えるとしたらいつ頃
口座に振り込まれるのでしょう?
宜しくお願いします(>_<)
ついて質問です(*´д`*)
ハローワークでは緊張して
うまく話せないので…
お願いします(>_<)
8月末に自己退職し
給付制限が3ヶ月ありました。
(制限は今月12日まで)
次の認定日は
12月21日ですが
先日採用が貰えたので
ハローワークの担当者には
17日に手続きに来てねと
言われました。
就職祝い金については
手続きに1ヶ月かかるけど
貰えると言われました。
担当者からは制限を終えた
13日(月)~17日(金)までの分
失業保険が貰えると
言っていたのですが…
本当に貰えるのでしょうか?
貰えるとしたらいつ頃
口座に振り込まれるのでしょう?
宜しくお願いします(>_<)
手続の時に言われると思いますが、振込は手続き後1週間かかると言われます。実際は1週間かかりませんでした。だいたい私の所は3日で入ってましたよ~。地域や職安の込み具合によるのかもしれませんけれど・・・・。
あと、再就職手当が受けられるのではないでしょうか?給付制限後(3カ月)たってすぐの就職ですよね?1年以上働く見込みのある会社ですよね?要件あてはまったら、再就職手当がでると思いますので、17日に一度相談してみてくださいね!
あと、再就職手当が受けられるのではないでしょうか?給付制限後(3カ月)たってすぐの就職ですよね?1年以上働く見込みのある会社ですよね?要件あてはまったら、再就職手当がでると思いますので、17日に一度相談してみてくださいね!
失業保険の期間について質問です。
昨年の10月に入社し、事情で会社を辞める場合、失業保険料が貰えるのは、9月まで働いた場合ですか?
それとも、10月まで働かなくてはいけないでしょうか?
昨年の10月に入社し、事情で会社を辞める場合、失業保険料が貰えるのは、9月まで働いた場合ですか?
それとも、10月まで働かなくてはいけないでしょうか?
「失業保険料が貰える」ような制度は存在しません。
※「失業保険」という制度はない、ということ以上に「保険料」という言葉の意味を間違えてる。
正当な理由のない自己都合離職の場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
正当な理由のある自己都合なら、過去1年間に6ヶ月以上でも可です。
ここで重要なのは、
・入社日(加入日)に相当する日の前日まで加入していないと1年にならない。
例えば、10月1日加入なら9月30日で1年になります。
10月1日~9月29日でも、10月2日~9月30日でもダメです。
・離職日からさかのぼって数える
仮に5月15日離職なら、5/15~4/16、4/15~3/16と区切る。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」だけを「1ヶ月」と数える。
※「失業保険」という制度はない、ということ以上に「保険料」という言葉の意味を間違えてる。
正当な理由のない自己都合離職の場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
正当な理由のある自己都合なら、過去1年間に6ヶ月以上でも可です。
ここで重要なのは、
・入社日(加入日)に相当する日の前日まで加入していないと1年にならない。
例えば、10月1日加入なら9月30日で1年になります。
10月1日~9月29日でも、10月2日~9月30日でもダメです。
・離職日からさかのぼって数える
仮に5月15日離職なら、5/15~4/16、4/15~3/16と区切る。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」だけを「1ヶ月」と数える。
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