この場合失業保険、または何らかの国などの援助は受けられますか?

教職をしていた父が2年前から鬱になり一年ちょっと前から休職しています。

休職のまま来年2月に定年を向かえることになります。
年金は共済で満額ではありませんが退職後わりとすぐ出るようですが、出ると思っていた一時金が出ないとわかり、貰えるのはとてもじゃないけど生活できるような額ではありませんでした。
さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。

この場合本当に失業保険はもらえないのでしょうか?
障害者年金を貰うには回復の度合いが高い為審査は通らないだろうとのこと。
なんらかの援助等も受けるのは無理でしょうか。
教職ということは、公務員でしょうか。
公務員だと保険がどうなっているのかわかりませんが、
通常の社会保険や一般の社会保険組合ですと、私傷病の場合、傷病手当金というのが、1年半まで貰えます。

失業保険は就労できる状態の人が失業状態になっている場合に貰えるモノですので、
病気で休職中(=就労できる状態ではない。)の場合などでは資格はありません。

傷病手当金をもらってないのであれば、管轄の社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
警察官が盗撮しても停職6か月とかですんだりします。
いずれ依願退職(退職金でますよね?)していきますが。

民間企業の社員だったら1発で解雇(退職金、失業保険なし?
)のような気がするのですが。
会社にも居ずらいだろうし。

公務員特権ですか?
>民間企業の社員だったら1発で解雇(退職金、失業保険なし?)

全ての民間企業がこの様な対応をする根拠を提示してください。
被害者に謝罪や賠償、警察に逮捕されたかどうかなどで、個別に違うと思うのですが。
失業保険の不正受給についてです。
お詳しい方よろしくお願いします!
長文ですいません。

私がちゃんと理解していなかったので、職安の方に不正受給になるかもって言われてしまい、凄く不
安で不安で…
後日また電話しますと言われましたが不安で質問させていただきました。

失業保険は、体調不良退社の為、三ヶ月の待機期間なしです。

9月末で退社
10月4日にネットで探した会社の面接を受ける
10月8日に失業の手続きに職安へ
10月8日夜に面接を受けていた会社から採用の連絡がある。11月1日から入社になる。
10月15日~19日会社の研修日当が食事代として2000円出るとの事
10月29日初回認定日 採用が決まった事を伝えると、入社の前日にまた来てと言われる
10月31日採用が決まった手続きに行き、10月中は研修はありましたか?と言われ、ありました。と答えて間違いが発覚。

このような経緯で、
まず、研修を就業と思ってなくて、認定日に申告してなかった事。
職安に手続きに行った直後に採用が決まっている事。
これを言われました。

認定日に決定した失業保険は、研修の日にち分返さないといけない事は聞き、もちろん返す旨は伝えました。

しかし、不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。
悪気があったわけじゃなく、普通に手続きしてたつもりでしたが、
入社前研修だし雇用保険加入する訳じゃないから、就業にならないという他の人の話を鵜呑みにしてた私が浅はかでした…

失業保険はもらえなくていいので、
不正受給者になるのは、凄く不安です。
これは、不正受給者になるのでしょうか…?
>不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。

10/8に失業給付申請をしたら 10/14まで(申請当日を含む7日間)は待期期間として完全失業状態でなければならないが、たまたまその翌日(10/15)から研修で就業して それを申告しなかったことから不正(意図的な不申告)を疑われていると思われる。

これは 勘違いや思い込みのレベルで、ハロワに事実をきちんと説明して あなたが不正を働こうと悪意をもってやったことではないことを理解してもらえれば不正受給(受給資格の取消し&最大で3倍返し)の扱いは免れるんじゃないかな?

問題は2つあって、
① 研修で就業した5日間を申告しなかったこと
→ 就業した(名目は食事代であっても¥2,000 の日当を得た)ことを申告し直して、誤って受給した基本手当の5日分(または 本来の減額支給額との差額)を返還する

② 内定を得ていたことを隠して失業給付申請をした(と疑われている)こと
→ 応募企業から内定の連絡を受けたのは ハロワに失業給付申請をした後(日付は一緒だが 時間は前後していて、失業給付申請をした時点では内定の連絡を受けていない)だということを主張して、内定連絡を受けた時刻を内定企業に証明してもらえば疑いは晴れる

結果的に不正を疑われるようなことをしてしまったことを ハロワに平身低頭して詫びれば、何とかなると思う。不正受給の疑いさえ晴れれば 再就職手当の受給申請もできるし。
失業期間中 国民健康保険、住民税はどのように払うのが最良でしょうか?
無知ですみません。
5月から、失業保険を貰い公共職業訓練に通います。
期間は3か月です。
去年は、パート労働者(月収10万ちょっとですが社会保険加入のアルバイト)で、
きちんとした就職のため訓練に応募し合格しました。
去年の収入では、失業給付金は10万に届かないと思うので、期間中保険等は払えないのではないかと感じています。
国民年金は免除申請手続きをしておりますが、
自己都合での退職ですので、国民健康保険の免除等はないと言われました。
親は他県に住んでおり、扶養に入る事は難しいのではないか、という役場の見解です。
この場合、国民年金、住民税はどのように払っていくのが一番良いのでしょうか?
3ヶ月滞納した場合はどうなりますか?
また、そもそも国民健康保険は月々いくらの支払いなのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
役場の人は、国民健康保険のことしか知りません。
国民健康保険は、住民票単位に加入するため、住民票が別の人とは一緒の国民健康保険には入れないのです。

親御さんが勤め人で、職域の健康保険あるいは公務員共済などに加入しているなら、別居だろうが他県に住んでいようが、問題なく健康保険被扶養者になれます。
親御さんにお願いしてください。
親御さんが、勤務先の社会保険担当部署で、手続きに必要な書類を訊いてきてくれるでしょう。

もし親御さんが国民健康保険に加入しているなら、あなたは自分一人で現在の居住地で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、あなたの昨年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まりますから、ここでは分かりません。
役場で訊いてみてください。

国民年金は15,020円/月 です。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.
収入が給与しかなかったのなら、あなたが損をするだけです。「必要」はありません。

2.
収入が給与しかなかったのなら、大概、源泉徴収された税額のほうが、本来の税額より多いはずです。
そうであるなら、むしろ差額が還付されます。

3.
源泉徴収票はありますよね?

4.
「必要」はありません。

25年において、ご主人があなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)にしたいが、その旨を書いた「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかった(「扶養控除等(異動)申告書」にそのような内容を書かずに出した)のなら、出し直すことになりますが。

5.
上記の通りです。
必要な情報が与えられていないので、これ以上の回答はしようがありません。


国税庁のサイトには、源泉徴収票の内容を入力するだけで申告書を作成してくれるコーナーがあります。
それを利用すればどうなるのか、ある程度は分かるはず。
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