年末調整・配偶者控除について教えてください。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。

・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。

・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)

・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)

・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)

・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。

・家族3人で生命保険に入っています。

・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)


①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?

分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①103万円を超えていなくて所得税が引かれていないなら
確定申告の必要はありません。
11月で退職なので年末調整の用紙も書く必要はありません。

②旦那さん会社からもらう保険料控除申告書に
記入(添付)することで旦那さんの所得から控除できます。

③旦那さん会社からもらう扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者の欄に記入すればOKです。

ただちょっと疑問なのが6/20から失業保険をもらい
国保と国民年金に加入しているとあります。
旦那さんの社会保険の扶養から抜けるほどの失業保険を
もらっているのであれば、1月~5月までにそこそこの給与収入が
あるのではないでしょうか?
(通常の社会保険なら失業保険が月10万ぐらいまでなら
扶養に入れるのですが・・・)
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。

1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。

ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。


2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)

すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。

そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。

日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
妊娠して会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の給付延長をしようと思ってます。
その間の健康保険で質問なんですが、延長中は旦那の扶養に入り、出産後落ち着いてから給付を開始時には扶養から抜けようと思っています。
この事を扶養に入る前に旦那の会社の組合に伝えたほうがいいのでしょうか?
伝えなくてもいいかなぁって思ってんですが、抜ける時にペナルティーがあっても嫌だなぁと不安になってしまいました…。
回答をお願いします!
「この事」とはどれを指すつもりでしょう?
「延長中は旦那の扶養に入り」? 「給付を開始時には扶養から抜けよう」?

質問者さんは後者を気にしているようですが、むしろ問題なのは前者です。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、「退職から受給終了までは“扶養”と認めない。受給期間の延長を承認されたときは認めるが、その証明が必要」というところがあります。

どんな条件なのか、必要な書類は何か、いつまでに手続きすれば退職の翌日にさかのぼって認定してもらえるのかを、あらかじめ確認しておくべきです。



〉失業保険の給付延長をしようと思ってます。
「給付」は延長されません。
「受給期間の延長」です。
「受給期間」とはなにか、それが「延長される」とはどういうことなのかを正しく理解しておらず、泣きをみた質問がよくあります。
関連する情報

一覧

ホーム