結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
1.自己都合による退職の場合、そのとおりです。
ただし結婚を理由に県外へ引越し、今の職場へ通勤できないという理由であれば
待機期間がなくなる場合があります。
2.失業保険の日額が3611円までならご主人様の扶養に入れます。
(今後の収入見込みが130万円未満の場合。130万÷12ヵ月÷30日で計算
ご主人さまの会社によっては扶養の認定基準が違う場合もありますので要確認)
3612円以上の場合は国民健康保険、国民年金に加入すれば受給できます。
3.2.と同じく、3612円以上失業保険を受給すれば扶養(第3号)に入ることが出来ません。
正社員として働いていた場合、だいたい3612円を超えると思いますので、
失業保険をもらいながら、国民健康保険と国民年金に加入する可能性が高そうです。
現在の貴方の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は現在の2倍です。
再就職して他の健康保険に入らない限り、2年間解約することはできません。
(ご主人様の扶養に入ると言う理由では解約できません)
国民健康保険は昨年の収入で計算されますので、国保と任意継続のどちらが
安くなるか調べてみるのもいいと思います。
ただし結婚を理由に県外へ引越し、今の職場へ通勤できないという理由であれば
待機期間がなくなる場合があります。
2.失業保険の日額が3611円までならご主人様の扶養に入れます。
(今後の収入見込みが130万円未満の場合。130万÷12ヵ月÷30日で計算
ご主人さまの会社によっては扶養の認定基準が違う場合もありますので要確認)
3612円以上の場合は国民健康保険、国民年金に加入すれば受給できます。
3.2.と同じく、3612円以上失業保険を受給すれば扶養(第3号)に入ることが出来ません。
正社員として働いていた場合、だいたい3612円を超えると思いますので、
失業保険をもらいながら、国民健康保険と国民年金に加入する可能性が高そうです。
現在の貴方の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は現在の2倍です。
再就職して他の健康保険に入らない限り、2年間解約することはできません。
(ご主人様の扶養に入ると言う理由では解約できません)
国民健康保険は昨年の収入で計算されますので、国保と任意継続のどちらが
安くなるか調べてみるのもいいと思います。
離職証明書(離職票)の離職理由と、失業保険の給付について。
小さな会社で経理事務をしています。
昨年末くらいから給料遅延が度重なっていました。(1か月以上遅れての支給が連続していました。)
会社の経営状態を把握しているので、我慢して貯金を切り崩したり、親に借金をしたりして生活していたのですが、もう貯金も底をついてしまい、やむを得ず9月末をもっての退職を伝えました。
その際少しもめたので、円満退職とはいきませんが、社長も渋々納得してくれました(引き継ぎの関係上、10月半ばになるかもしれませんが…)
転職先はまだ決まっていませんが、生活が苦しいため、仕事の合間を縫って転職活動もしています。
もし間が空くようなら、失業保険をもらおうと思っているのですが、今回の退職はあくまでも私から会社に言い出したものなので、自己都合退職になるのでしょうか?
職安で事情を説明して問い合わせたところ、離職証明書の離職理由の欄には、
4 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者がみなしたため
の欄か、一番下の
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
の欄になりますと言われたのですが…
「個人的な事情」にしたら、給付制限になりますよね?
(職安の人曰く、言い出したのは私だからその可能性もあるとのことでした)
「労働条件に係る重大な問題」にした場合は、会社都合となり、給付制限は外れるでしょうか?
また、その際の添付書類ですが、給料が手渡しなので、遅配を証明するものといったら給料受領書(日付や金額を書いて、印鑑を押してます)くらいしかないのですが、それでも証拠になりますかねぇ?(> <)
今の会社で初めて経理事務をしているので、(引き継ぎはいませんでした)分からない事だらけでとても不安です;
どなたか回答お願いしますm__ )m
小さな会社で経理事務をしています。
昨年末くらいから給料遅延が度重なっていました。(1か月以上遅れての支給が連続していました。)
会社の経営状態を把握しているので、我慢して貯金を切り崩したり、親に借金をしたりして生活していたのですが、もう貯金も底をついてしまい、やむを得ず9月末をもっての退職を伝えました。
その際少しもめたので、円満退職とはいきませんが、社長も渋々納得してくれました(引き継ぎの関係上、10月半ばになるかもしれませんが…)
転職先はまだ決まっていませんが、生活が苦しいため、仕事の合間を縫って転職活動もしています。
もし間が空くようなら、失業保険をもらおうと思っているのですが、今回の退職はあくまでも私から会社に言い出したものなので、自己都合退職になるのでしょうか?
職安で事情を説明して問い合わせたところ、離職証明書の離職理由の欄には、
4 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者がみなしたため
の欄か、一番下の
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
の欄になりますと言われたのですが…
「個人的な事情」にしたら、給付制限になりますよね?
(職安の人曰く、言い出したのは私だからその可能性もあるとのことでした)
「労働条件に係る重大な問題」にした場合は、会社都合となり、給付制限は外れるでしょうか?
また、その際の添付書類ですが、給料が手渡しなので、遅配を証明するものといったら給料受領書(日付や金額を書いて、印鑑を押してます)くらいしかないのですが、それでも証拠になりますかねぇ?(> <)
今の会社で初めて経理事務をしているので、(引き継ぎはいませんでした)分からない事だらけでとても不安です;
どなたか回答お願いしますm__ )m
お気持ちはわかりますが…自己都合でしょうね
ご自身が経理であり離職票も書くのですよね?
どっちでも書ける立場ですね
うーん…
給料の遅配は何ヵ月遅れですか?
貯金を崩して親に借金するのですから長期に渡るのでしょうか?
それならば会社都合もあり得るカモ?
あなたより以前に給料の遅配が原因で退職された方がいれば同じようにしてくださいとしか言えないですね。
ご自身が経理であり離職票も書くのですよね?
どっちでも書ける立場ですね
うーん…
給料の遅配は何ヵ月遅れですか?
貯金を崩して親に借金するのですから長期に渡るのでしょうか?
それならば会社都合もあり得るカモ?
あなたより以前に給料の遅配が原因で退職された方がいれば同じようにしてくださいとしか言えないですね。
社会保険等についてお聞きしたいのですが、4月一杯で私の嫁が仕事をやめました。先方の会社の取決めで、所得は低かったのですが、雇用保険に入っておりました。
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
健康保険上は、年間の収入が130万円未満なら、夫の扶養になれます。ここで言う130万円とは、退職後の年間見込額のことで、退職前に130万円以上あっても、それは関係ありません。
そして、年間130万円未満ということは、日額にして3,612円になります(130万÷360日=3,612円)。つまり、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば、たとえ失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養になれます。日額が3,612円以上であれば、扶養にはなれません。
たとえば、自己都合による退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間+7日間の待機期間を経過した後に、給付が開始されます。すると、この3ヶ月と7日間は、失業保険の給付を受けていないのだから、夫の扶養に入れるので、あなたの会社で妻を扶養に入れる手続をとってください。そしてもらっている間は扶養からはずしてもらい、再び給付が終ったら扶養に入れる。
>雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?
雇用保険は積立貯金ではありませんので・・・働いている皆さんと企業と税金で失業給付をすこしづづまかなっております。1000分の4前後の自己負担額であまり多くを期待しないで下さい。
そして、年間130万円未満ということは、日額にして3,612円になります(130万÷360日=3,612円)。つまり、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば、たとえ失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養になれます。日額が3,612円以上であれば、扶養にはなれません。
たとえば、自己都合による退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間+7日間の待機期間を経過した後に、給付が開始されます。すると、この3ヶ月と7日間は、失業保険の給付を受けていないのだから、夫の扶養に入れるので、あなたの会社で妻を扶養に入れる手続をとってください。そしてもらっている間は扶養からはずしてもらい、再び給付が終ったら扶養に入れる。
>雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?
雇用保険は積立貯金ではありませんので・・・働いている皆さんと企業と税金で失業給付をすこしづづまかなっております。1000分の4前後の自己負担額であまり多くを期待しないで下さい。
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
再婚の場合の年末調整について質問です。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)
そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。
◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。
そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?
自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)
そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。
◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。
そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?
自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
>年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合
ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。
あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。
あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
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