失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
退職を考えています。普通に辞めると損する会社なので、無断欠勤から退職を考えていますが、この場合でも失業保険はもらえますか?
うちの会社は休みが少なく。第2・3の土曜日は出勤。その他の土曜日は休みなのですが、同じ週に休日がある場合は、休みの土曜日は出勤になります。今年でいうと・・11月の土曜日は全部出勤でした。その代わりに、月に1回に好きな日をお休みして良いとなっています。しかし・・12月から私は日曜・祝日の出勤を命じられました。しかも・・残業付きです。
出勤した日は代休がもらえます。
しかし・・このシフトで平日1日休めるワケがなく。
半日ずつ取る感じで、新婚なのに家の事と両立がキツク体も不調になってきました。
結婚でもらえるお休み分を2月に提出していますが、
承認がおりてきません。
もし、この休みも貰えないなら、2月から出勤せず、
退職届は郵送にしようと思っています。
退職した人のほとんどが最後の給料は支払われておらず、
辞める時はとても恐ろしい会社です。
こんな辞め方で、会社から
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証は請求できますでしょうか?
無断欠勤から退職という流れはよくないと思います。
離職書などは会社から貰えますが、辞める時のこちらの出方により不利に動いてしまう可能性があります。
賃金の不払いは悪質ですね。そんな会社なら、余計に辞め方をキチンとしないと離職書などくれないかもしれませんよ?
キチンと面とむかって退職の意思を示し、こちらの要求を伝えるべき。
あとあとめんどくさい事になりそう。。
自己都合での退職は3ヶ月後に失業保険が支給されます。
会社都合なら、すぐに保険おりますが…
失業保険について
今年3月末体調不良の為、自己退職をしました。
いまは傷病手当を貰っています。
来月辺りに傷病手当が切れると思います仕事出来る程回復しておらず
傷病手当を切れた場合は失業手当申請は可能ですか?
失業保険は一年以内であれば、申請可能と聞いたので
教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給はすぐに働ける状態で就職する意思がなければ受給することは出来ません。
1年間は受給期間があるのですが、もし今申請されても自己都合退職は3ヶ月の給付制限期間が付くので、殆ど受給出来ずんに期間が終了してしまうでしょう。

今からでも、受給期間延長の手続きをお薦めします、延長の手続きをすれば3年間の延長が可能になり、働ける状態になった時に再度申請すれば、給付制限もなしに、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。

詳しくは離職票等の必要書類を揃えてハローワークへ相談に行ってください。
(12月29日~1月3日は休みです)
失業保険受給の再に必要な書類について。
お世話になっております。

このたび、2月20日付で退職願い提出というかたちで退職することにしました。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
上記も必要なようでした。

しかし、これらは退職すると会社側から自然といただけるものなのでしょうか?
内容をいまいちよく理解できていないのですが、健保や人事・総務などに手続きが必要なものなのでしょうか?
雇用保険をかけていないともらえません。

毎月の給料明細に雇用保険料を引かれていたのなら大丈夫。

会社に申請しましょう。

=補足=

そうです。だいたい総務・人事・労務辺りの課で申請します。
20日の退職日に貰えるのではなく、退職後担当者が離職票を作成しその後ハローワークで申請しなければならないので
後日郵送又は会社まで取りに行く事になります。
失業保険について質問です。
脳の病気で手術が必要な為、受給期間延長手続き済みですが、手術はしたんですが顔面麻痺と歩行が半分程度で自宅でリハビリ中です。
職安の書類には、※延長理由がやんだ時までしか延長出来ません。働くことが出来るようになりましたら早急に手続きをしてください。
と書いて有りますが、リハビリ中程度だと手続きして就活しないといけないのでしょうか?
仕事によって出来るかもけど、普通ではないので数ヶ月は就活する気ないです。
詳しい方居たら教えてください。
医師が就労可能と判断するかどうかによります。


延長解除の際、医師にどの時点で就労可能になったかという証明を書いてもらうことになるので、手続きの時期だけ遅らせても結果は同じです。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
待期終了後に内定すれば、就業開始前日までの分が貰えます。
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
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